報道資料
平成24年12月18日
接続料規則、接続料規則の一部を改正する省令及び基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則の一部改正
−情報通信行政・郵政行政審議会からの答申−
総務省は、本日、情報通信行政・郵政行政審議会(会長 高橋 温 三井住友信託銀行(株) 相談役)から、「接続料規則、接続料規則の一部を改正する省令及び基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則の一部改正」(平成24年10月26日付け諮問第3049号)について諮問のとおり改正することが適当である旨の答申を受けました。
総務省では本答申を踏まえ、これらの省令について速やかに改正を行う予定です。
1 省令案の概要
情報通信審議会答申「長期増分費用方式に基づく接続料の平成25年度以降の算定の在り方」(平成24年9月25日)を踏まえ、平成25年度以降の接続料の算定方法等について、主に以下の事項を措置するため、接続料規則(平成12年郵政省令第64号)、接続料規則の一部を改正する省令(平成17年総務省令第14号)及び基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則(平成14年総務省令第64号)の改正を行うものです。
- 長期増分費用(LRIC)モデルの改修に伴う算定方法の一部変更
- 平成25年度の接続料算定等に用いる主な入力値の更新
- NTSコストのうち、き線点RT−GC間伝送路コストの接続料原価への算入の継続
- NTT東西各社の接続料原価及び通信量等の合算による接続料算定の継続 等
改正の概要は、別紙1
のとおりです。
2 答申
3 今後の予定
総務省では、本答申を踏まえ、これらの省令について速やかに改正を行う予定です。
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