平成27年12月18日に策定した「スマートフォンの料金負担の軽減及び端末販売の適正化に関する取組方針」を踏まえ、スマートフォンの端末購入補助の適正化に関する基本的な考え方等を示す「スマートフォンの端末購入補助の適正化に関するガイドライン」を策定するとともに、携帯電話事業者に対し、端末購入を条件とした通信料金の割引の総額等について定期的に報告を求めるために電気通信事業報告規則(昭和63年郵政省令第46号)を改正するものです。
また、携帯電話事業者に対し、通信料金と端末価格の内訳を利用者に示して明確に説明するよう代理店を指導・監督することを求めるため「電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン」(案)を改正するものです。
総務省においては、寄せられた御意見を踏まえ、速やかに「スマートフォンの端末購入補助の適正化に関するガイドライン」の策定、電気通信事業報告規則の改正及び「電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン」(案)の改正を行う予定です。
関係報道資料 ○「スマートフォンの料金負担の軽減及び端末販売の適正化に関する取組方針」の策定 及び携帯電話事業者への要請(平成27年12月18日報道発表) https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02kiban03_03000255.html ○「電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン」(案)に対する 意見募集(平成28年1月15日報道発表) https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban08_02000199.html |