報道資料
令和6年12月11日
電気通信事業法施行規則の一部改正に対する
意見募集の結果及び情報通信行政・郵政行政審議会からの答申
−「電気通信設備の接続の請求を拒める正当な理由」の追加−
総務省は、令和6年10月2日(水)、「電気通信事業法施行規則の一部改正について」について、情報通信行政・郵政行政審議会(会長:相田 仁 東京大学 特命教授)へ諮問(令和6年10月2日諮問第3186号)し、令和6年10月3日(木)から同年11月1日(金)までの間、意見募集を、同年11月11日(月)から同年11月24日(日)までの間、再意見募集を行いました。
本日、同審議会から諮問のとおり改正することが適当と認められる旨の答申を受けましたので、答申とともに提出された意見及びそれに対する考え方を公表します。
総務省では、これらを踏まえ電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)の整備を速やかに行う予定です。
1 概要
総務省では、「接続料の算定等に関する研究会」(以下「研究会」といいます。)を開催し、多様なサービスが公正な競争環境の中で円滑に提供されるよう、公正競争確保のための基盤である接続制度等について検討を行ってきました。今般、音声伝送役務に係る接続において、携帯電話事業者が提供する「かけ放題サービス」を利用して、意図的に接続料収入を得ようとする「トラヒック・ポンピング」への厳正な対処に関して、研究会での検討結果及び研究会において取りまとめられた第八次報告書(令和6年9月12日(木)公表)を踏まえ、接続制度に係る状況変化等を踏まえた所要の規定の整備を行うため、電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「省令」という。)の一部の改正を行うものです。
改正の概要は
別紙1のとおりです。
2 意見募集の結果及び答申
総務省は、令和6年10月2日(水)に「電気通信事業法施行規則の改正について」について、情報通信行政・郵政行政審議会に諮問しました。
本案について、令和6年10月3日(木)から同年11月1日(金)までの間、意見募集を行ったところ、6件の意見の提出がありました。
その後、令和6年11月11日(月)から同年11月24日(日)までの間、再意見募集を行ったところ、6件の意見の提出がありました。
そして、本日、同審議会から、諮問のとおり認可することが適当と認められる旨の答申を受けました。
本答申並びに諮問事項に対して提出された意見及び再意見に対する考え方は、
別紙2のとおりです。
3 今後の予定
総務省は、本意見募集等の結果及び本答申等を踏まえ、速やかに省令の整備を行う予定です。
4 資料の入手方法
別紙1及び2については、総務省総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課(中央合同庁舎第2号館10階)において閲覧に供するとともに配布します。
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