総務省は、電気通信主任技術者資格及び工事担任者資格の養成課程について営利法人等による実施を可能とする等のため、電気通信主任技術者規則及び工事担任者規則の一部を改正する省令案並びに関係告示の改正案を作成しました。 つきましては、本改正案について、本日から平成21年4月30日(木)までの間、意見を募集します。 |
1 改正の背景
昨年4月から本年2月まで開催しました「IPネットワーク管理・人材研究会」(座長:後藤滋樹早稲田大学理工学術院教授)で取りまとめられた報告書等を踏まえ、総務省では、電気通信主任技術者制度等の見直しの検討を行い、電気通信主任技術者規則等の一部改正を行うものです。
2 主な改正の概要
(1) 電気通信主任技術者資格及び工事担任者資格の養成課程の認定基準について、養成課程を実施する者が養成課程以外の業務を行うことによって不公正になるおそれがあるものでなければ、営利法人等が実施するものであっても認定を可能とするとともに、所要の規定の整備を行う。
(2) 電気通信主任技術者資格の養成課程について、「多様なメディアを高度に利用して行う授業」(いわゆるeラーニング)を可能とする。また、既に同授業を可能としている工事担任者資格の養成課程についても所要の規定の整備を行う。
(3) 電気通信主任技術者試験及び工事担任者試験の科目合格者に対する試験の免除の期間を2年から3年に延長する。
(4) 電気通信主任技術者資格者証の交付を受けた者に、事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関する専門的な知識及び能力の向上を図るように努めるべき旨の規定を追加する。
(5) 線路主任技術者資格者証に係る試験にセキュリティに関する試験科目を追加する。
(6) 電気通信主任技術者資格及び工事担任者資格の養成課程に係る公示方法を、官報による告示からインターネットの利用その他の方法による公示に変更する。
(7) 電気通信主任技術者資格及び工事担任者資格の学校等の認定に係る変更の届出手続きについて、認定の基準や公示に係る事項の変更の届出については事後の届出から事前の届出に変更する。
(8) 電気通信主任技術者資格及び工事担任者資格の学校等の認定を受けた者からの申請により、当該認定の取消しを可能とする。
(9) 電気通信主任技術者資格及び工事担任者資格の学校等の認定における廃校の手続きについて、事後の届出から事前の届出に変更する。
(10) 工事担任者資格者証の氏名の変更による訂正手続きに代えて再交付の手続きを可能とする。
(11) その他所要の規定の整備を行う。
3 意見募集対象
(1) 電気通信主任技術者規則(昭和60年郵政省令第27号)の一部改正案【別紙1】
(2) 工事担任者規則(昭和60年郵政省令第28号)の一部改正案【別紙2】
(3) 電気通信主任技術者養成課程の実施要目を定める件(昭和60年郵政省告示第232号)の一部改正案【別紙3】
(4) 工事担任者の養成課程の実施要目を定める件(昭和60年郵政省告示第225号)の一部改正案【別紙4】
(5) 電気通信主任技術者養成課程の修了の際に行う試験の実施方法を定める件(昭和60年郵政省告示第233号)の一部改正案【別紙5】
(6) 工事担任者の養成課程の修了の際行う試験の実施の方法を定める件(昭和60年郵政省告示第226号)の一部改正案【別紙6】
4 意見募集の期限
平成21年4月30日(木)17時必着(ただし、郵送については、平成21年4月30日(木)付けの消印まで有効とします。)
5 意見公募要項
詳細については、別紙7の意見公募要項を御覧ください。(なお、意見募集対象は、準備が整い次第、総務省ホームページ(http://www.soumu.go.jp)の「報道資料」欄及び電子政府の総合窓口(https://www.e-gov.go.jp/)の「パブリックコメント」欄に掲載するとともに、連絡先窓口において配布します。)
6 今後の予定
総務省では、皆様から寄せられた御意見を踏まえ、本改正を速やかに行う予定です。
<関係報道資料> ○「IPネットワーク管理・人材研究会」報告書の公表(平成21年2月18日) |