総務省は、本日、IP電話端末に係る技術基準等の整備を行うため、端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)の一部を改正する省令案を情報通信行政・郵政行政審議会(会長:高橋 温 住友信託銀行株式会社会長)へ諮問しました。
また、諮問した同省令案及び端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成16年総務省令第15号)の一部を改正する省令案について、本日から平成22年4月28日(水)までの間、意見を募集します。
1 経緯等
本件は、平成21年7月28日付け情報通信審議会答申「ネットワークのIP化に対応した電気通信設備に係る技術的条件のうちIP電話端末等に関する技術的条件及び電気通信事故等に関する事項(一部答申)」を踏まえ、IP電話端末設備が具備すべき機能等に関する技術基準等を整備するため、端末設備等規則及び端末機器の技術基準適合認定等に関する規則の各一部を改正するものです。
なお、改正案の概要は
別紙1
のとおりです。
2 意見公募要領
意見募集対象
・端末設備等規則の一部改正案(新旧対照表:
別紙2
)
・端末機器の技術基準適合認定等に関する規則の一部改正案(新旧対照表:
別紙3
)
意見提出期限:平成22年4月28日(水)17時(必着)(郵送の場合は、同日付必着)
詳細については、
別紙4
の意見公募要領を御覧ください。
なお、改正案(新旧対照表)については、連絡先において閲覧に供するとともに、総務省のホームページ(
http://www.soumu.go.jp)の「報道資料」欄及び電子政府の総合窓口[e-Gov](
http://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄に掲載します。
3 今後の予定
今後、意見募集結果を踏まえて両省令の改正を行う予定です。
なお、今回の意見募集の対象のうち、端末設備等規則の一部を改正する省令案に係る意見募集の結果については、情報通信行政・郵政行政審議会に報告し、答申に向けた審議の参考とする予定です。