ソフトバンク株式会社(代表取締役社長執行役員兼CEO 宮内 謙)が提供するインターネット関連サービス(電子メールサービス)について、本年9月17日(月)に、約22時間にわたり、約436万人の利用者に影響を及ぼし得る事故が発生し、同月18日(火)、総務省は、同社から当該事故の報告を受けました。
総務省において報告内容を精査した結果、電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)第58条に規定する重大な事故に該当するものであることを確認しました。
本件事故は、同社の利用者に宛てた「.co.jp」を含むドメインのメールアドレスからのメールについて、その一部が不達となり破棄されるものであり、社会的影響が大きいものと認められます(概要は別紙1参照)。
また、本件事故については、同社において当該障害の認知に時間を要したとともに、当該認知をした時点から、詳細な状況の把握及び当省への報告に時間を要し、その間速やかな利用者への説明も十分に行われていないと認められます。
このような状況は、利用者の利益を阻害するものであることから、本件事故に関して、利用者に対する十分な説明等を実施する必要があるものと考えられます。
総務省は、本日、同社に対して、(1)利用者に対して十分な説明を行うこと、(2)電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第28条に基づいて行う事故発生後から30日以内の報告においては、各報告事項について十分詳細なものとするとともに、関連システムの運用等の業務請負先も含めた社内における事故情報の連絡要領、連絡体制等についても明確にすることを実施するよう要請を行いました(別紙2)。
総務省は、引き続き、電気通信サービスの安定的な提供を確保するため、必要な指導及び監督に努めてまいります。
(参考:関係条文)
○電気通信事業法第28条
電気通信事業者は、第八条第二項の規定により電気通信業務の一部を停止したとき、又は電気通信業務に関し通信の秘密の漏えいその他総務省令で定める重大な事故が生じたときは、その旨をその理由又は原因とともに、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない。
○電気通信事業法施行規則第58条
法第二十八条の総務省令で定める重大な事故は、次のとおりとする。
一 次の表の上欄に掲げる電気通信役務の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる時間以上電気通信設備の故障により電気通信役務の全部又は一部(付加的な機能の提供に係るものを除く。)の提供を停止又は品質を低下させた事故(他の電気通信事業者の電気通信設備の故障によるものを含む。)であつて、当該電気通信役務の提供の停止又は品質の低下を受けた利用者の数(総務大臣が当該利用者の数の把握が困難であると認めるものにあつては、総務大臣が別に告示する基準に該当するもの)がそれぞれ同表の下欄に掲げる数以上のもの
電気通信役務の区分 | 時間 | 利用者の数 |
---|---|---|
一 緊急通報を取り扱う音声伝送役務 | 一時間 | 三万 |
二 緊急通報を取り扱わない音声伝送役務 | 二時間 | 三万 |
一時間 | 十万 | |
三 利用者から電気通信役務の提供の対価としての料金の支払を受けないインターネット関連サービス(音声伝送役務を除く。) | 二十四時間 | 十万 |
十二時間 | 百万 | |
四 一の項から三の項までに掲げる電気通信役務以外の電気通信役務 | 二時間 | 三万 |
一時間 | 百万 |
二 電気通信事業者が設置した衛星、海底ケーブルその他これに準ずる重要な電気通信設備の故障により、当該電気通信設備を利用する全ての通信の疎通が二時間以上不能となる事故