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報道資料

平成21年5月22日

電気通信番号規則の細目を定めた件の一部改正に関する意見募集の結果
〜115番を電報類似サービス受付用にも使用可能とする措置〜

 

総務省は、電気通信番号規則の細目を定めた件(平成9年郵政省告示第574号)の一部を改正する告示案(以下「改正案」といいます。)についての意見募集を、平成21年4月8日から同年5月11日まで実施しました。

その結果、2件の意見提出がありましたので、総務省の考え方と併せて公表します。

総務省は、意見募集の結果を踏まえ、速やかに改正告示を公布・施行する予定です。

 

1 改正の目的

電話番号115番は、現在、電報受付用として使用されています。一方で、「民間事業者による信書の送達に関する法律」(平成15年4月施行)に基づき、電話で受け付けたメッセージを印刷して送達するなどの電報類似サービスの提供が始まっています。

総務省では、平成20年4月より「信書の送達サービス受付用への115番の使用に関する検討会」を開催し、115番を電報受付用に加え、電報類似サービス受付用にも使用することについて検討を行った結果、検討会報告書(平成2010月)において、115番で受付を行う電報と遜色のないものであること等の一定の条件の下であれば問題ないとの結論が得られました。

本件は、検討会報告書を踏まえ、電気通信事業者が115番を電報類似サービス受付用にも使用可能とするため、告示の一部を改正するものです。


2 改正の概要

電気通信番号規則の細目を定めた件について、電気通信事業者が115番を、電報受付用に加え、電報類似サービス受付用にも使用可能とする改正を行います。

(1) 115番により識別される電気通信役務の内容を提供するための付加的な機能として、電報受付機能に加え、電報類似サービス受付機能を追加するための改正(別表第三号関係)

(2) 別表第三号に規定する1XY番号について、他の電気通信事業者による付加的な機能を用いる場合でも電気通信番号の指定の手続が可能であることを明確にするための改正(本則第四条関係)


3 意見募集の結果

改正案について、平成21年4月8日から同年5月11日まで意見募集を実施したところ、2件の意見提出がありました。

寄せられた意見及びそれに対する総務省の考え方は別紙のとおりです。

意見募集の結果、いただいたご意見による改正案の修正箇所はありません。


4 今後の予定

意見募集の結果を踏まえ、速やかに告示の一部改正を行う予定です。

 

 

関係報道発表等

電気通信番号規則の細目を定めた件の一部改正に関する意見募集
115番を電報類似サービス受付用にも使用可能とする措置〜(平成21年4月8日)

https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02kiban06_000004.html

 

 
連絡先

総合通信基盤局 電気通信事業部

電気通信技術システム課 番号企画室

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電話

(直通)03-5253-5859

(代表)03-5253-5111 内線 5859

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