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報道資料

平成23年1月12日

放送法等の一部を改正する法律の一部施行に伴う関係省令の一部改正案に係る電波監理審議会への諮問及び意見募集の結果

―電波法の改正に伴う関係省令の改正―
 総務省は、本日、放送法等の一部を改正する法律(平成22年法律第65号)に盛り込まれた電波法の改正(法公布後3月以内施行部分)に伴う関係省令の一部改正案について、電波監理審議会(会長:原島 博 東京大学名誉教授)に諮問し、原案を適当とする旨の答申を受けました。
 また、同改正案について、平成22年12月8日(水)から平成23年1月6日(木)までの間、意見募集をしたところ、12件の意見の提出がありましたので、提出された意見及びそれらに対する総務省の考え方と併せて公表します。

1 経 緯

 第176回国会において、放送法等の一部を改正する法律が成立し、平成22年12月3日に公布されたところです。
 同法は、附則第一条第二号に掲げる規定については、法の公布の日(平成22年12月3日)から起算して3月を超えない範囲内で施行することとされており、これに必要な規定の整備等を行うため、関係省令の一部改正案を作成し、平成22年12月8日(水)から平成23年1月6日(木)までの間、意見募集を行いました。

2 省令等の一部改正案の概要

(1)携帯電話等の基地局の免許の包括化関係(改正法第二十七条の二第二号関係)

 屋内等に設置される小規模な携帯電話等の基地局(フェムトセル基地局等)について、基地局ごとの個別免許に代わり免許を包括して受けることを可能とする。

 また、免許手続及び基地局の開設後に必要な手続きについて、提出する書類や記載事項の様式を定める。

(電波法施行規則の一部を改正する省令案)

(特定無線局の開設の根本的基準の一部を改正する省令案)

(無線局免許手続規則の一部を改正する省令案)

(無線設備規則の一部を改正する省令案)

(特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部を改正する省令案)

 

(2)技術基準の策定等の申出制度の導入関係(改正法第三十八条の二関係)

 無線設備の技術基準を策定すべきことをメーカー等が総務大臣に申し出る制度を創設することに伴い、提出する書類や記載事項の様式等を定める。

(電波法施行規則の一部を改正する省令案)

 

(3)電波を安心して利用できる環境の整備関係(改正法第三十八条の六関係)

 技術基準適合証明又は工事設計認証を受けた者について、その名称、住所等の変更があった場合の届出制度を導入することに伴い、届出事項等を規定する。

 なお、上記改正と合わせ、技術基準適合証明又は工事設計認証を受けた者が、当該技術基準適合証明又は工事設計認証に係る特定無線設備が技術基準に適合していないことを知った場合の報告制度を設ける。

(特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部を改正する省令案)

 

(4)廃止した無線局による電波発射の防止関係(改正法第七十八条関係)

 無線局の免許が効力を失ったときは、免許人であった者は、空中線の撤去その他の電波の誤発射を防止するために必要な措置を講じなければならないこととする。

(電波法施行規則の一部を改正する省令案)

 

(5)その他所要の規定の整備

 

3 答申及び意見募集の結果

(1)本日、電波監理審議会へ改正案について諮問し、原案を適当とする旨の答申を受けました。
 
(2)平成22年12月8日(水)から平成23年1月6日(木)までの間、関係省令の一部改正案について意見募集を行ったところ、12件の意見の提出がありました。提出された意見及びそれらに対する総務省の考え方は別添1のとおりです。
 

4 関係省令の一部改正案

・電波法施行規則の一部を改正する省令案(別添2:新旧対照表(PDF))
・特定無線局の開設の根本的基準の一部を改正する省令案(別添3:新旧対照表(PDF))
・無線局免許手続規則の一部を改正する省令案(別添4:新旧対照表(PDF))
・無線設備規則の一部を改正する省令案(別添5:新旧対照表(PDF))
・特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部を改正する省令案
別添6:新旧対照表(PDF))
・総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部を改正する省令案(別添7:新旧対照表(PDF))
 

5 今後の予定

 総務省では、電波監理審議会答申及び意見募集の結果を踏まえ、速やかに関係省令の改正を行う予定です。

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連絡先
総合通信基盤局電波部電波政策課
 藤波課長補佐、松田専門職、竹内官
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