総務省は、電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和4年法律第63号。以下「改正法」という。)の施行に伴う関係省令等の整備に関し、電波法施行規則等の一部を改正する省令案(意見募集手続の適用除外部分を除く。)及び関係告示等の制定・改廃案について、令和4年7月8日(金)から同年8月8日(月)までの間、意見募集を行いました。その結果、6件の意見の提出がありましたので、提出された意見及びそれらに対する総務省の考え方を公表します。
また、意見募集の結果を踏まえた上で、当該省令案のうち改正法附則第2条第1項第1号及び電波法(昭和25年法律第131号)第99条の11第1項第1号の規定に基づく諮問事項について、本日、電波監理審議会(会長:日比野 隆司 (株)大和証券グループ本社取締役会長兼執行役)に諮問し、原案を適当とする旨の答申を受けました。
総務省は、今後、意見募集の結果及び電波監理審議会からの答申を踏まえ、速やかに関係規定の整備を行う予定です。
令和4年6月10日に公布された改正法においては、一部の規定を除き、公布日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日(同年10月1日)から施行することとされています。
今般、これに向けて関係規定の整備を行うため、電波法施行規則等の一部を改正する省令案(意見募集手続の適用除外部分を除く。)及び関係告示等の制定・改廃案について、令和4年7月8日(金)から同年8月8日(月)までの間、意見募集を行いました。
提出された意見及びそれに対する総務省の考え方は、別紙のとおりです。
意見募集の結果を踏まえ、電波法施行規則等の一部を改正する省令案のうち改正法附則第2条第1項第1号及び電波法第99条の11第1項第1号の規定に基づく諮問事項について、本日、電波監理審議会に諮問したところ、原案を適当とする旨の答申を受けました。
総務省は、意見募集の結果及び電波監理審議会からの答申を踏まえ、速やかに関連規定の整備を行う予定です。
報道資料については、総務省総合通信基盤局電波部電波政策課(総務省10階)において閲覧に供するとともに配布します。
【関係報道資料】 ・電波法施行規則等の一部を改正する省令案及び関係告示等の制定・改廃案に対する意見募集(令和4年7月7日) https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban09_02000440.html |
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