総務省は、11GHz帯及び15GHz帯における中継用64QAM156M方式の導入に伴う電波法関係審査基準(平成13年1月6日総務省訓令第67号)の一部を改正する訓令案について、意見募集を行ったところ、3件の意見をいただきましたので、提出された意見とその意見に対する総務省の考え方を併せて公表します。
・11GHz帯及び15GHz帯における中継用64QAM156M方式の導入に係る技術基準の整備
・その他規定の整備
この訓令案について、平成21年2月25日(水)から同年3月27日(金)までの間において意見募集を行いました。提出された意見及びその意見に対する総務省の考え方は、別紙のとおりです。
意見募集の結果、いただいた御意見による訓令案の修正箇所はありません。
総務省では、意見募集の結果を踏まえ、速やかに電波法関係審査基準の一部改正を行う予定です。
【関係報道資料】
・電波法関係審査基準の一部を改正する訓令案に係る意見募集
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/090225_4.html
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提出された意見及び意見に対する総務省の考え方
(受付順)
提出された意見 |
意見に対する総務省の考え方 |
弊社では、島嶼・山間部へ電話サービス等を提供するため、固定無線システムを主に中継伝送用に利用しております。 これら地域は都市部と比べ需要も低く、通常の市場活動を超えた採算の難しい地域ではありますが、居住者の皆様の生活を支えるため、ユニバーサルサービスの維持・運営に取り組んでおります。 今回、11GHz帯及び15GHz帯の中継用64QAM156M方式を電波法関係審査基準に追加することは、採算の難しい地域における経済的な設備構築が可能となること、中継伝送用として既存の16QAM方式から周波数利用効率に優れた64QAM方式も利用可能となることから、本電波法関係審査基準の一部を改正する訓令案のとおり、改正することが適切であると考えます。 【東日本電信電話株式会社】 |
本改正案を支持する御意見として承ります。 |
弊社では、山間地や離島などへのユニバーサルサービスを維持するため、各種無線方式を使用しております。 今回の中継用64QAM156M方式を電波法関係審査基準に追加することは、同方式が他の用途での利用実績があり、設備の安定性等も確認されていることから、中継用として有効な活用が図れるものと思われます。 従いまして、同方式を使用することで、引き続き安定したユニバーサルサービスの提供が可能となること及び、同技術の有効利用の観点から、訓令案のとおり改正することが適切であると考えます。 【西日本電信電話株式会社】 |
本改正案を支持する御意見として承ります。 |
改正する訓令案によれば、11GHz、15GHz帯の中継用マイクロ回線に新方式を導入するにあたり、回線品質を向上させるため、64QAM156M方式では、現行標準受信入力-35±3dBmを-19±3dBmに、現行最大受信入力-30dBm,を-14dBmに、それぞれ16dB増力しようとするものです。 しかし、15GHz帯には、天文バンド(15.35-15.4GHz)があり、15.34-15.4GHzの周波数帯は、「周波数割当計画」では国際的には脚注5.340、国内の割当においても脚注J80に掲げるように、発射禁止帯です。 よって、新しい審査基準には、『15GHz帯の中継用マイクロ回線に新方式を導入する際の審査に当たっては、15.35-15.4GHz帯が発射禁止帯であることに留意し、この周波数帯に干渉波の漏れこみがないことを確認すること。』の脚注を加えて下さるよう提案いたします。 【国立天文台】 |
中継用マイクロ回線の基準として、本改正案の64QAM156M方式は、現行の16QAM156M方式の基準(標準受信入力-16±3dBm及び最大受信入力-11dBm)より3dB低く、また、8PSK156M方式の基準(標準受信入力-13±3dBm及び最大受信入力-8dBm)より6dB低い値となりますので、特段の支障はないと考えます。 御意見につきましては、今後の参考とさせていただきます。 |