報道資料
平成27年10月14日
電波法施行規則等の一部を改正する省令案に係る電波監理審議会からの答申並びに意見募集の結果
−電気通信事業法等の一部を改正する法律の一部施行に伴う改正等−
総務省は、本日、電波法施行規則等の一部を改正する省令案について、電波監理審議会(会長:前田 忠昭 東京瓦斯株式会社 顧問)に諮問し、原案のとおりとすることが適当である旨の答申を受けました。
また、省令案及び告示案について、平成27年8月20日(木)から同年9月18日(金)までの間、意見募集を行ったところ、5件の意見の提出がありましたので、提出された意見及びそれに対する総務省の考え方を公表します。
1 経緯
(1) 海外から持ち込まれる無線設備の利用に係る電波法の一部改正
平成27年5月22日に公布された、電気通信事業法等の一部を改正する法律において、海外から持ち込まれる無線設備の利用に係る改正規定については、法律の公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとされています。
(2) 電波法の一部改正に係る総務省令・告示の一部改正等
現行制度では、電波の利用における混信等を防止するため、無線設備は電波法第三章に定める技術基準に適合する必要があります。
今般、海外から訪日観光客等が持ち込む無線設備の利用の円滑化を図るため、訪日観光客等が我が国に持ち込むWi-Fi端末等について、電波法に定める技術基準に相当する技術基準に適合する等の条件を満たす場合に一定の期間我が国での利用を可能とする規定の整備が行われました。
これを踏まえ、総務省において、電波法施行規則等の一部改正及び電波法に定める技術基準に相当する技術基準を定める告示等の制定を行うものです。
2 答申及び意見募集の結果
(1)本日、電波監理審議会へ省令案について諮問し、原案を適当とする旨の答申を受けました。
(2)省令案及び告示案について、平成27年8月20日(木)から同年9月18日(金)までの間、意見募集を行ったところ、5件の意見の提出がありました。提出された意見及びそれに対する総務省の考え方は
別紙のとおりです。
3 今後の予定
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