総務省は、公共ブロードバンド移動通信システムの導入に伴う制度整備のため、電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)、無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)及び特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和56年郵政省令第37号)の各一部を改正する省令案について、電波監理審議会(会長:原島 博 東京大学名誉教授)に諮問したところ、本日、同審議会から原案のとおりとすることが適当である旨の答申を受けました。
また、諮問したこれら省令案及び関係する告示案について、平成22年4月14日(水)から同年5月14日(金)までの間、意見募集を実施したところ、1件の意見の提出がありましたので、提出された意見及びそれに対する総務省の考え方を公表します。
ついては、答申及び意見募集の結果を踏まえ、速やかに制度整備を行う予定です。
1 経緯等
現在、災害等の現場において使用される警察、消防・救急等の公共通信システムは音声が中心であり、被災地等の正確な情報の共有のため、機動的かつ確実に映像伝送を行う手段が求められています。
こうした中、総務省では、地上テレビジョン放送のデジタル化により空き周波数となるVHF帯の一部について、安全・安心な社会の実現のためにブロードバンド通信が可能な自営通信を導入することとし、平成21年4月には情報通信審議会に対して「公共ブロードバンド移動通信システムの技術的条件」について諮問し、平成22年3月に同審議会から答申を受けたところです。
本件は、当該答申を踏まえ、次のとおり、公共ブロードバンド移動通信システムの導入に向けて必要となる省令の改正等を行うものです。
(1) 電波法施行規則の一部を改正する省令案
公共ブロードバンド移動通信システムの技術的条件に係る制度整備及び定期検査を行わない無線局に係る規定の合理化を行います。
(2) 無線設備規則の一部を改正する省令案
公共ブロードバンド移動通信システムの技術的条件に係る制度整備を行います。
(3) 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部を改正する省令案
公共ブロードバンド移動通信システムの技術的条件に係る制度整備を行います。
(4) 200MHz帯広帯域移動無線通信を行う無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値を定める告示案
公共ブロードバンド移動通信システムの送信設備の不要発射の強度の許容値に係る制度整備を行います。
(上記のうち、電波監理審議会への諮問事項は(1)から(3)までです。)
2 答申及び意見募集の結果
(1) 平成22年4月14日(水)に電波監理審議会へ省令案について諮問し、本日、当該省令案は適当である旨の答申を受けました。
(2) 平成22年4月14日(水)から同年5月14日(金)までの間、当該省令案及び告示案について意見募集を行ったところ、1件の意見の提出がありました。提出された意見及びそれに対する総務省の考え方は
別紙のとおりです。
3 今後の予定
総務省は、電波監理審議会の答申及び意見募集の結果を踏まえ、速やかに制度整備を行います。