報道資料
平成22年3月10日
無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の各一部を改正する省令案に係る電波監理審議会からの答申並びに同省令案及び関係告示案に対する意見募集の結果
−CDMA高速データ携帯無線通信システムの高度化等に伴う制度整備−
総務省は、本日、CDMA高速データ携帯無線通信システムの高度化及び3.9世代移動通信システム用小電力レピータの導入に係る制度整備のため、無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)及び特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和56年郵政省令第37号)の各一部を改正する省令案について、電波監理審議会(会長:原島 博 東京大学名誉教授)から原案を適当とする旨の答申を受けました。
また、答申を受けたこれらの省令案及び関係する告示案について、平成22年1月13日(水)から同年2月15日(月)までの間、意見募集を行ったところ2件の意見の提出がありましたので、提出された意見に対する総務省の考え方と併せて公表します。
総務省は、本答申及び意見募集の結果を踏まえ、これらの省令及び関係する告示の改正を行う予定です。
1 改正の背景
CDMA高速データ携帯無線通信システムは、携帯電話によるインターネット接続サービスの開始に伴うデータ通信量の急速な増大やより高速なデータ通信の実現への期待を背景に導入され、現在、下り最大3.1Mbps、上り最大1.8Mbpsの伝送速度を実現するシステムとして運用されています。
その後も、社会・経済活動の高度化・多様化を背景に、インターネット接続サービスによる動画像伝送量等の増大傾向が続いており、今後も、より高速・大容量で利便性の高い移動通信システムの導入に期待が寄せられています。
このような背景を踏まえ、CDMA高速データ携帯無線通信システムにおいて、より高速・大容量化を図るため、平成21年7月から情報通信審議会において、CDMA高速データ携帯無線通信システムの高度化のための技術的条件について審議を開始しました。標準化動向、海外での導入動向・普及状況を踏まえ、高度化を図るCDMA高速データ携帯無線通信システムに求められる要求条件の検討、隣接する周波数の電波を使用する他システムとの共用条件などについての審議が行われ、平成21年12月に一部答申されたところです。
一方、各携帯電話事業者は、平成22年から順次3.9世代移動通信システムとしてLTE(Long Term Evolution)システムの導入を計画しており、LTEシステムの利用エリア整備に向けて取組を具体化させています。その中で、LTEシステムの利用エリアの圏外となる地域の解消を促進する小電力レピータの導入も検討されており、第3世代移動通信システムと同じくLTEシステム用の小電力レピータの制度整備が期待されています。
これらの状況を踏まえ、CDMA高速データ携帯無線通信システムの高度化及びLTEシステム用小電力レピータの導入に向けた制度整備を行うものです。
2 改正の概要
・無線設備規則の一部を改正する省令案
CDMA高速データ携帯無線通信システムの高度化及び3.9世代移動通信システム用小電力レピータの導入に係る制度整備を行います。
・特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部を改正する省令案
CDMA高速データ携帯無線通信システムの高度化及び3.9世代移動通信システム用小電力レピータの導入に係る技術基準適合証明等のための審査方法に関する制度整備を行います。
・昭和61年郵政省告示第395号(陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及 び構内無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性を定める件)の一部を改正する告示案
CDMA高速データ携帯無線通信システムの高度化に係る制度整備を行います。
・平成17年総務省告示第1299号(符号分割多元接続方式携帯無線通信、時分割・符号分割多重方式携帯無線通信及び時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備の技術的条件を定める件)の一部を改正する告示案
CDMA高速データ携帯無線通信システムの高度化に係る制度整備を行います。
・平成21年総務省告示247号(時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信、時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信及び直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の送信装置の技術的条件を定める件)の一部を改正する告示案
3.9世代移動通信システム用小電力レピータの導入に係る制度整備を行います。
3 意見募集の結果
提出された意見及びそれに対する総務省の考え方については
別紙のとおりです。
4 今後の予定
総務省は、電波監理審議会からの答申及び意見募集の結果を踏まえ、速やかに無線設備規則、特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則及び関係する告示の改正を行う予定です。
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