報道資料
平成22年4月22日
電波法関係審査基準の一部を改正する訓令案に係る意見募集の結果
(CDMA高速データ携帯無線通信システムの高度化に係る制度整備)
総務省は、CDMA高速データ携帯無線通信システムの高度化に係る制度整備のため、電波法関係審査基準(平成13年総務省訓令第67号)の一部を改正する訓令案について、平成22年3月2日(火)から同年4月1日(木)までの間、意見募集を行いました。ついては、2件の意見の提出がありましたので、提出された意見及びそれらに対する総務省の考え方と併せて公表します。
総務省は、意見募集の結果を踏まえ、当該訓令の改正を行う予定です。
1 背景
CDMA高速データ携帯無線通信システムは、携帯電話によるインターネット接続サービスの開始に伴うデータ通信量の急速な増大への対応やより高速なデータ通信の実現への期待を背景に導入され、現在、下り最大3.1Mbps、上り最大1.8Mbpsの伝送速度を実現するシステムとして運用されています。
その後も、社会・経済活動の高度化・多様化を背景に、動画像伝送等によるデータ通信量の増大傾向が続いており、今後も、より高速・大容量で利便性の高い移動通信システムの導入が期待されています。
このような背景を踏まえ、CDMA高速データ携帯無線通信システムについて、より高速・大容量で利便性の高いシステムの導入に向けて、平成21年7月から情報通信審議会において、CDMA高速データ携帯無線通信システムの高度化のための技術的条件について審議が開始されました。
そして、標準化動向、海外での導入動向・普及状況を踏まえ、CDMA高速データ携帯無線通信システムに求められる要求条件の検討、隣接する周波数の電波を使用する他システムとの共用条件などについての審議が行われ、平成21年12月に一部答申されたところです。
今般、本答申を踏まえ、CDMA高速データ携帯無線通信システムの高度化システムの導入に向け、電波法関係審査基準の一部改正を行うものです。
2 改正の概要
CDMA高速データ携帯無線通信システムの高度化に向け、免許申請の円滑な審査を行うための審査基準を定めます。
3 意見募集の結果
提出された意見及びそれに対する総務省の考え方については
別紙のとおりです。
4 今後の予定
総務省は、寄せられた意見募集の結果を踏まえ、速やかに電波法関係審査基準の改正を行い、CDMA高速データ携帯無線通信システムの高度化に係る改正省令及び改正告示の施行と同時に施行する予定です。
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