報道資料
平成22年9月2日
電波法関係審査基準の一部を改正する訓令案に係る意見募集の結果
−タクシー無線のデジタル化促進、利用拡大等のための審査基準の改正−
総務省は、タクシー無線のデジタル化の促進、利用拡大等のために必要な規定の整備をするため、電波法関係審査基準(平成13年総務省訓令第67号)の一部を改正する訓令案について、平成22年7月7日(水)から同年8月6日(金)までの間、意見募集を行ったところ、6件の意見の提出がありましたので、提出された意見及びそれらに対する考え方を公表します。
総務省では、意見募集の結果を踏まえ、速やかに電波法関係審査基準の改正を行う予定です。
1 改正の概要
タクシー無線のデジタル化を促進するため、新たな通信方式を追加する等の関係規定の整備を行うものです。
また、鉄道事業用40GHz帯の画像伝送システムの導入、移動しない簡易無線局の識別信号(呼出名称)の指定基準の変更、公共性の高い業務等を行うMCA陸上移動通信の無線局の工事設計の緩和及び第三級アマチュア無線技士の養成課程に係る授業時間軽減の資格条件の関係規定の整備を行います。
2 意見募集の結果
提出された意見及びそれらに対する考え方については、
別紙のとおりです。
3 今後の予定
意見募集の結果を踏まえ、速やかに電波法関係審査基準を改正する予定です。
【関係報道資料】
電波法関係審査基準の一部を改正する訓令案に係る意見募集(平成22年7月7日)
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