総務省は、移動通信システムに利用する周波数の見直し等に係る関係規定の整備のため、電波法関係審査基準(平成13年総務省訓令第67号)の一部を改正する訓令案について、平成24年9月8日から同年10月9日までの間、意見募集を行ったところ、1件の意見の提出がありましたので、提出された意見及び意見に対する総務省の考え方を公表します。
1 背景・改正の概要
総務省は、周波数再編アクションプランに基づき、ワイヤレスブロードバンド環境の実現に向けた周波数の確保等のための取組を行っているところです。これを踏まえ、今般、移動通信システムに関する以下の事項について、電波法関係審査基準の一部改正を行うものです。
(1) 150MHz帯簡易無線局のデジタル通信方式の追加
150MHz帯のアナログ通信方式の簡易無線局は通話可能なチャネル数が少なく、周波数もひっ迫していることから、400MHz帯の簡易無線局とともに周波数の有効利用に優れたデジタル通信方式の技術的条件が整備されましたが、これまで150MHz帯においては、デジタル通信方式を導入するために必要な周波数帯域を確保することができませんでした。
しかし、今般、既存の周波数帯域内でアナログ通信方式とデジタル通信方式を共用して使用するための必要な条件等が整ったことから、関係規定の整備を行うものです。
(2) 800MHz帯携帯無線通信システムの再編
携帯無線通信の普及拡大を背景として、第2世代移動通信システムから第3世代(3.5世代及び3.9世代を含む。)移動通信システムへの移行(周波数再編)を平成24年7月24日までに完了したことから、第2世代移動通信システムに関する規定の削除等を行います。
(3) PHS制御用周波数の移行
携帯無線通信用周波数の確保のため、PHS制御用周波数の移行を平成24年5月末までに完了したことから、移行前のPHS制御用周波数に関する規定の削除等を行います。
(4) その他所要の規定の整備
その他所要の規定の整備を行います。
2 意見募集の結果
3 今後の予定
総務省は、意見募集の結果を踏まえ、速やかに電波法関係審査基準の改正を行う予定です。