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報道資料

平成21年5月21日

電波法関係告示の改正案等に関する意見募集の結果

〜簡易型船舶自動識別装置の導入等に伴う関係規定の整備〜

 総務省は、簡易型船舶自動識別装置の導入等に伴う電波法関係告示の改正案等について、平成21年4月4日から同年5月7日までの間、意見募集を行ったところ、意見の提出はございませんでした。
 総務省は、意見募集の結果を踏まえ、原案どおり電波法関係告示の改正等を行う予定です。

1 改正の背景等

(1) 簡易型船舶自動識別装置の導入
 船舶自動識別装置(AIS:Automatic Identification System 以下「AIS」といいます。)は、船舶の船名、呼出符号等の静的情報や位置、速度、針路等の動的情報等を相互に発信し合い、それらの情報を把握することで衝突回避など船舶の航行の安全に寄与するものであり、海上人命安全条約(SOLAS条約)に基づいて大型船舶(注)に設置が義務付けられています。
 一方、小型船舶にはAISの設置が任意であること、価格面等の理由から普及が進んでいない状況です。
 これを受け、小型船舶の安全性の向上を増進する観点から、国際標準化された小型・安価で機能を簡略化した簡易型AISを我が国でも導入を図るべく、情報通信審議会においてその技術的条件について審議が行われ、平成20年6月に答申を得たところです。
 今般、総務省では、情報通信審議会の答申を踏まえ、簡易型AISの早期導入を図るため、電波法関係告示の各一部改正等を行うものです。
(注): 国際航海に従事する旅客船、総トン数300トン以上の旅客船以外の船舶及び国際航海に従事しない総トン数500トン以上の船舶

(2) 日本語ナブテックス受信機の技術的条件の緩和
 ナブテックス受信機は、船舶に向けて放送される航行警報、気象警報、気象予報等の海上安全情報を文字情報として受信するための無線設備であり、英語を用いる国際ナブテックスと日本語を用いる日本語ナブテックスの2種類があります。現在、国際ナブテックス受信機については、受信した情報を印字又は画面表示する機能のいずれかを備えればよいこととされていますが、日本語ナブテックス受信機については、印字機能のみが要件とされています。
 今般、総務省では、日本語ナブテックス受信機についても画面表示のみも選択可能とするため、電波法関係告示の一部改正を行うものです。

2 改正の概要

(1) 簡易型AISに係る具備すべき電波を定めること。
(2) 簡易型AISの操作を無線従事者の資格を要しないものとすること。
(3) 無線業務日誌を省略できる無線局が備える装置に簡易型AISを追加すること。
(4) 特定船舶局の無線設備として、簡易型AISを追加すること。
(5) 簡易型AISの詳細な技術的条件を定めること。
(6) 受信した情報を印字せず画面表示のみでも可能とするため、ナブテックス受信機の詳細な技術的条件を追加すること。
(7) その他所要の規定を整備すること。

3 関係する告示

(1) 昭和61年郵政省告示第221号(型式検定に合格したものであることを要しない無線設備の機器を定める件)
(2) 船舶自動識別装置又は簡易型船舶自動識別装置を備える船舶局が具備すべき電波を定める件
(3) 平成20年総務省告示第702号(船舶長距離識別追跡装置を備えることを要しない船舶を定める件)
(4) 平成2年郵政省告示第240号(無線従事者の資格を要しない簡易な操作を定める件)
(5) 昭和35年郵政省告示第1017号(時計、業務書類等の備えつけを省略できる無線局及び省略できるものの範囲並びにその備えつけ場所の特例又は共用できる場合を定める件)
(6) 平成3年郵政省告示第61号(無線局免許手続規則第3条の表1の項の特定船舶局を定める件)
(7) 平成16年総務省告示第859号(無線局免許申請書等に添付する無線局事項書及び工事設計書の各欄に記載するためのコード(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)を定める件)
(8) 昭和59年郵政省告示第964号(海上移動業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別を定める件)
(9) 平成6年郵政省告示第544号(ナブテックス受信機の技術的条件を定める等の件)
(10) 船舶自動識別装置及び簡易型船舶自動識別装置の技術的条件を定める件
(11) 平成9年郵政省告示第666号(認定点検事業者が行う点検の実施方法等を定める件)
(12) 船舶自動識別装置の構造及び性能の条件並びに機械的及び電気的条件を定める件

4 今後の予定

 答申の内容及び意見募集の結果を踏まえ、関係告示の改正等を速やかに行う予定です。

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