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報道資料

平成21年6月30日

電波法関係告示等の改正案等に関する意見募集

〜船舶が任意に設置する安価な国際VHF機器の導入に伴う関係規定の整備〜
 総務省は、船舶が任意に設置する安価な国際VHF機器の導入に伴う電波法関係告示等の改正案等(以下「関係告示等改正案」といいます。)を作成しました。
 つきましては、関係告示等改正案について、本日から平成21年7月30日までの間、国民の皆様から広く意見を募集します。

1 改正の背景等

 現在、船舶に搭載された無線通信システムは、船舶の規模・用途ごとに使用される無線機器が異なるため、洋上で異なった規模・用途の船舶が出会った場合、危険回避行動等の連絡を相互に取り合うことが困難な状況となっています。
 このような中、平成20年2月の護衛艦「あたご」と漁船「清徳丸」の衝突事故で、船舶間で共通に利用できる無線通信システムが無いことが海難防止の妨げの一つとして指摘され、総務省としては、船舶間で共通に使用することができる通信システム(以下「船舶共通通信システム」といいます。)を早急に普及させることを目的として、平成20年4月に「海上における船舶のための共通通信システムの在り方及び普及促進に関する検討会」(座長・三木哲也 電気通信大学理事)を設置し、船舶共通通信システムとして、国際VHF機器(注)を基本とすること、北米等で普及している安価な国際VHF機器を我が国でも導入することができるよう関係規定の見直しが必要であること等を内容とした報告書が平成21年1月に取りまとめられました。
 今般、総務省では、この報告書の提言を踏まえ、小型船舶が任意に設置する安価な国際VHF機器の早期導入を実現するため、関係規定を整備するものです。

(注)F3E156MHz〜157.45MHzの周波数を使用する国際的に共通した無線機器。条約船や100トン以上の国内船などの大型船舶には型式検定を取得した国際VHF機器の搭載が義務付けられています。諸外国では、条約適用船以外の船舶には、型式検定を取得した国際VHF機器とは別に安価で簡易な機能を有した小型船舶用国際VHF機器が普及しています。

2 改正等の概要

(1) 特定船舶局の無線設備として、国際VHF機器及びデジタル選択呼出装置等を追加すること。
(2) スポーツ及びレジャー用の船舶局に係る自動識別装置の装置義務を無くすこと。
(3) 任意に設置する国際VHF機器に係るデジタル選択呼出装置の技術的条件を定めること。
(4) スポーツ及びレジャー用限定の船間波をすべての船舶のためのものとすること。
(5) その他所要の規定を整備すること。

3 意見公募対象及び意見提出要領等

 別紙の意見公募要領のとおりです。

4 今後の予定

 皆様から寄せられた意見を踏まえ、電波法関係告示等の改正を速やかに行う予定です。

関連報道資料

連絡先
住 所:〒100-8926 東京都千代田区霞が関2−1−2
総務省総合通信基盤局電波部衛星移動通信課
担 当:成瀬課長補佐、松井海上係長
電 話:(直通)03-5253-5901 (代表)03-5253-5111 内線5901
FAX:03-5253-5903
E-mail:maritime_atmark_ml.soumu.go.jp
※スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」として表示しております。送信の際には、「@」に変更してください。

意見公募要領

1 意見公募対象


(1)小規模な船舶局に使用する無線設備として総務大臣が別に告示する無線設備を定める告示案(別添1PDF
(2)昭和35年郵政省告示第1017号(時計、業務書類等の備えつけを省略できる無線局及び省略できるものの範囲並びにその備えつけ場所の特例又は共用できる場合を定める件)の一部を改正する告示案の新旧対照条文(別添2PDF
(3) 平成16年総務省告示第859号(無線局免許申請書等に添付する無線局事項書及び工事設計書の各欄に記載するためのコード(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)を定める件)の一部を改正する告示案の新旧対照条文(別添3PDF
(4)昭和60年郵政省告示第753号(船舶通報に関する通信を取り扱う海岸局の運用に関する事項を定める件)の一部を改正する告示案の新旧対照条文(別添4PDF
(5)昭和59年郵政省告示第964号(海上移動業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別を定める件)の一部を改正する告示案の新旧対照条文(別添5PDF
(6)平成4年郵政省告示第355号(自動識別装置を装置しなければならない海上移動業務の無線局及び自動識別装置の技術的条件を定める件)の一部を改正する告示案の新旧対照条文(別添6PDF
(7)平成2年郵政省告示第567号(船舶局及び海岸局のデジタル選択呼出装置の技術的条件を定める件)の一部を改正する告示案の新旧対照条文(別添7PDF
(8)平成17年総務省告示第1233号(デジタル選択呼出装置等による通信を行う船舶局の無線設備の技術的条件を定める件)の一部を改正する告示案の新旧対照条文(別添8PDF
(9)平成9年郵政省告示第666号(認定点検事業者が行う点検の実施方法等を定める件)の一部を改正する告示案の新旧対照条文(別添9PDF
(10)電波法関係審査基準(平成13年総務省訓令第67号)の一部を改正する訓令案の新旧対照条文(別添10PDF

2 資料入手方法

 意見公募対象については、末尾の連絡先窓口において閲覧に供するとともに、準備が整い次第、総務省ホームページ(http://www.soumu.go.jp)の「報道資料」欄及び電子政府の総合窓口[e-Gov](http://www.e-gov.go.jp)のパブリックコメント欄に掲載することとします。
3 意見の提出方法

 意見書のかがみに必要事項(氏名及び住所(法人又は団体の場合は、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに連絡先(電話番号又は電子メールアドレス))を明記の上、意見提出期限までに、次のいずれかの方法により提出してください。
 なお、提出意見は日本語で記入してください。
(1)郵送する場合
 〒100−8926 東京都千代田区霞が関2−1−2
       総務省総合通信基盤局電波部衛星移動通信課 あて
 併せて、意見の内容を保存したディスクを添えて提出いただくようお願いする場合があります。その場合のディスク等の条件は次のとおりです。
 ○ディスクの種類:3.5インチ、2HD、CD-R、CD-RW又はMO
 ○フォーマット形式:Windowsシステムに対応したもの
 ○ファイル形式:テキストファイル、マイクロソフト社Wordファイル又はジャストシステム社一太郎ファイル(他のファイル形式とする場合は、担当までお問い合せください。
 ○ディスクには、提出者の氏名、提出日、ファイル名を記載したラベルを貼付してください。
  なお、送付いただいたディスクについては、返却できませんのであらかじめ御了承願います。
(2)FAXを利用する場合
 FAX番号:03−5253−5903 
 総務省総合通信基盤局電波部衛星移動通信課 あて
 担当:成瀬課長補佐、松井係長
 電話:(直通)03−5253−5901
 (代表)03−5253−5111  内線5901
 ※担当に電話連絡後、送付してください。
 なお、別途、電子データによる送付をお願いする場合があります。
(3)電子メールを利用する場合
 電子メールアドレス: maritime_atmark_ml.soumu.go.jp
          総務省総合通信基盤局電波部衛星移動通信課 あて
 ※スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」として表示しております。送信の際には、「@」に変更してください。
 メールに直接意見の内容を書き込むか、添付ファイル(ファイル形式はテキストファイル、マイクロソフトWordファイル又はジャストシステム社一太郎ファイル(他のファイル形式とする場合は、担当までお問い合わせください。))として提出してください。
  なお、電子メールの受取可能最大容量は、5MBとなっていますので、それを超える場合は、ファイルを分割するなどした上で提出してください。
4 意見提出期限

 平成21年7月30日(木)午後5時(必着)(ただし、郵送については、平21年7月30日(木)付けの消印まで有効とします。)
5 留意事項

 意見が1,000字を超える場合、その内容の要旨を添付してください。
 提出されました意見は、電子政府の総合窓口[e-Gov](http://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント欄」に掲載するほか、総務省総合通信基盤局電波部衛星移動通信課にて配布します。
 御記入いただいた氏名(法人等にあってはその名称)、住所(所在地)、電話番号及びメールアドレスは、提出意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認のために利用します。
 なお、提出された意見とともに、意見提出者名(団体名及び団体の代表者名に限り、個人で意見提出された方の氏名は含みません。)及び意見提出者(個人を含みます。)の属性を公表する場合があります。団体名及び団体の代表者名について、匿名を希望される場合には、その旨を記入してください。
 また、意見に対する個別の回答はいたしかねますので、あらかじめ御了承ください。

様式
意 見 書

平成  年  月  日

総務省総合通信基盤局
 電波部衛星移動通信課 あて

                                     郵便番号
                                   (ふりがな)
                                   住所
                                   (ふりがな)
                                   氏名(注1)
                                   電話番号
                                   電子メールアドレス

「電波法関係告示等の改正案等に関する意見募集」に関し、別紙のとおり意見を提出します。

注1 法人又は団体にあっては、その名称及び代表者の氏名を記載することとする。
注2 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とすること。別紙にはページ番号を記載すること。

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