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報道資料

平成22年6月4日

ILSの無線局の無線設備の技術的条件を定める告示等の改正案に係る意見募集

 総務省は、一層の航空機の安全航行の確保を図るため、ILSの無線局の無線設備の技術的条件を定める件(昭和51年郵政省告示第233号)の一部を改正する告示案等を作成しました。
 つきましては、これらの告示の改正案について、本日から平成22年7月5日(月)までの間、意見募集を行います。
※ ILS(計器着陸方式)とは、航空機に対し、その着陸降下直前又は着陸降下中に、水平及び垂直の誘導を与え、かつ、定点において着陸基準点までの距離を示すことにより、着陸のための一の固定した進入の経路を設定する無線航行方式
 
 

1 改正の背景
 

(1)国際民間航空条約第10附属書の改正等に伴う関係規定の整備


航空無線通信は、航空機の安全航行を確保するために必要不可欠な通信手段として有効に活用されています。本件は、平成2111月に国際民間航空条約の第10附属書が改正されたこと等を受けて、当該附属書の航空無線通信に関する技術基準を国内法令に反映するため、ILSの無線局等に関する規定の一部を改正するものです。

この改正によって、グライド・パスの監視装置について、グライド・パスの異常を示す条件を追加することで、グライド・パスが着陸する航空機に対して提供する着陸コースの信頼性が向上し、航空機の一層の安全航行の確保が図られることとなります。

ILS(計器着陸方式)のイメージ図

ILS(計器着陸方式)のイメージ図 

 

(2)航空移動業務に使用する周波数の追加


 北陸・近畿西の管制空域の再編及び羽田空港の滑走路拡張等に伴い、管制機関、電気通信事業者、航空運送事業者及び航空機使用事業者が使用する周波数を追加するため、関係規定を整備します。

 

 

2 改正の概要

 

(1)国際民間航空条約の第10附属書の改正等に伴い、次の規定の整備を行います。

 

ア ILSの無線局の無線設備の技術的条件を定める件(昭和51年郵政省告示第233号)の一部を改正する告示案

 ・ 航空機の一層の安全航行を確保するため、グライド・パスの監視装置について、監視項目を追加します。

イ 無線局運用規則第百四十条の規定による気象通報を送信する無線局の運用の件の全部を改正する等の件(昭和39年郵政省告示第677号)の一部を改正する告示案

 ・ 国際民間航空条約の規定を追加します。

ウ 航空移動業務の無線電話局の選択呼出装置の技術的条件を定める件(昭和45年郵政省告示第341号)の一部を改正する告示案

 ・ 国際民間航空条約の規定を追加します。

エ 電波高度計の技術的条件を定める件(昭和51年郵政省告示第237号)の一部を改正する告示案

 ・ 高度の誤差に係る航空機の状態の条件のうちピッチ角度の値を見直します。

オ ILSの無線局の無線設備の技術的条件について特例を定める件(昭和51年郵政省告示第242号)の一部を改正する告示案

 ・ 二つの搬送波を用いるローカライザ及びグライド・パスの条件を追加します。

カ 航空用DMEの技術的条件を定める件(昭和63年郵政省告示第872号)の一部を改正する告示案

 ・ 国際民間航空条約の規定を追加します。

キ 航空用DME/Pの技術的条件を定める件(昭和63年郵政省告示第873号)の一部を改正する告示案

 ・ 国際民間航空条約の規定を追加します。

ク ATCRBSの無線局の無線設備の技術的条件を定める件(昭和63年郵政省告示第874)の一部を改正する告示案

 ・ ATCトランスポンダの応答能力に係る規定を追加します。

ケ ACASの技術的条件を定める件(平成2年郵政省告示第574号)の一部を改正する告示案

 ・ 測定距離について、海里からキロメートルへの単位換算を国際民間航空条約に合わせます。

コ 認定点検事業者が行う点検の実施方法等を定める件(平成9年郵政省告示第666号)の一部を改正する告示案

 ・ ACASの技術的条件を定める件を一部改正することに伴う規定の整備を行います。

サ 航空機用救命無線機の技術的条件を定める件(平成15年総務省告示第153号)の一部を改正する告示案

 ・ 空中線電力に係る規定の条件に、周囲温度及び電波発射時間を追加します。

 

(2)航空移動業務に使用する周波数の追加に伴い、次の規定の整備を行います。


航空移動業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別を定める等の件(平成7年郵政省告示第559号)の一部を改正する告示案

  ・ 北陸・近畿西の管制空域の再編及び羽田空港の滑走路拡張等に伴い、管制機関、電気通信事業者、航空運送事業者及び航空機使用事業者が使用する周波数を追加します。

3 意見公募要領

 

(1)意見募集対象


ア ILSの無線局の無線設備の技術的条件を定める件の一部を改正する告示案

イ 無線局運用規則第百四十条の規定による気象通報を送信する無線局の運用の件の全部を改正する等の件の一部を改正する告示案

ウ 航空移動業務の無線電話局の選択呼出装置の技術的条件を定める件の一部を改正する告示案

エ 電波高度計の技術的条件を定める件の一部を改正する件

オ ILSの無線局の無線設備の技術的条件について特例を定める件の一部を改正する告示案

カ 航空用DMEの技術的条件を定める件の一部を改正する告示案

キ 航空用DME/Pの技術的条件を定める件の一部を改正する告示案

ク ATCRBSの無線局の無線設備の技術的条件を定める件の一部を改正する告示案

ケ ACASの技術的条件を定める件の一部を改正する告示案

コ 認定点検事業者が行う点検の実施方法等を定める件の一部を改正する告示案

サ 航空機用救命無線機の技術的条件を定める件の一部を改正する告示案

シ 航空移動業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別を定める等の件の一部を改正する告示案


 なお、告示の改正案については、総務省のホームページ(http://www.soumu.go.jp)の「報道資料」欄及び電子政府の総合窓口[e-Gov]https://www.e-gov.go.jp/)の「パブリックコメント」欄へ掲載するほか、連絡先にて配布します。

 

(2)意見の募集期間


平成22年7月5日()午後5時(必着)(郵送の場合は、同日付けの消印有効)

 

詳細については、別紙の意見公募要領を御覧ください。

 

 

4 今後の予定


  寄せられた意見を踏まえ、速やかに告示を改正する予定です。
連絡先
総合通信基盤局電波部衛星移動通信課
 小鹿課長補佐、竹下航空係長
電話 (直通) 03-5253-5902
   (代表) 03-5253-5111 内線5902
FAX 03-5253-5903
E-mail aeronautical.radio_atmark_ml.soumu.go.jp
(スパムメール防止のため、「_atmark_」を@に直して入力して下さい。)

【関係報道資料】

無線設備規則の一部を改正する省令案に係る電波監理審議会への諮問及び意見募集

 ―国際民間航空条約第10附属書の改正に伴う関係規定の整備―(平成22年3月10日)

  https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02kiban15_000031.html

無線設備規則の一部を改正する省令案に係る電波監理審議会からの答申及び意見募集の結果

 ―国際民間航空条約第10附属書の改正に伴う関係規定の整備―(平成22年5月19日)

  https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02kiban15_01000034.html

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