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報道資料

平成22年6月9日

電波法施行規則の一部を改正する省令案についての電波監理審議会からの答申及び意見募集の結果

-港則法及び海上交通安全法の一部改正に伴う関係規定の整備-
 総務省は、本日、港則法及び海上交通安全法の一部を改正する法律(平成21年法律第69号)の施行(平成22年7月1日)に伴う電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)の一部を改正する省令案(以下「諮問省令案」。)について、電波監理審議会(会長:原島 博 東京大学名誉教授)から、諮問のとおり改正することが適当とする旨の答申を受けました。
 また、諮問省令案について、平成22年4月14日(水)から同年5月14日(金)までの間、意見募集を行ったところ、意見の提出はありませんでした。
 ついては、答申及び意見募集の結果を踏まえ、当該省令を改正する予定です。

1 改正の背景等

 電波法(昭和25年法律第131号)第52条では、無線局が行うことができる通信は、原則として、免許状に記載された事項(目的、通信の相手方及び通信事項)に限定されていますが、必要性が極めて高いものや公益性の高いものについては、例外的な通信として免許状に記載がなくても行い得るものとして同条及び電波法施行規則第37条に列挙されています。
 海上保安庁では、船舶の輻輳海域における近年の大規模海難事故等を踏まえて、港則法及び海上交通安全法の一部を改正する法律により、船舶交通の安全性向上のための業務を充実させることとして、新たに船舶の危険の防止や航法是正のための勧告、航路外での待機等の指示などの業務を行うこととなりました。
 このため、港則法及び海上交通安全法の一部を改正する法律の施行により追加された新たな業務に係る通信についても公益性の高い通信であることから、電波法第52条の通信とする必要があるため規定の整備を行うものです。

2 改正の概要

 電波法施行規則第37条見出し及び第9号
 港則法及び海上交通安全法に新たに規定された指示及び勧告のための通信を追加するため、規定の整備を行うこと。
 また、電波法施行規則第37条は、無線局免許状に記載された目的又は通信の相手方若しくは通信事項の範囲を超えて行うことができる通信を規定していることから見出しについてより実態が分かりやすいようにすること。

3 答申及び意見募集の結果

? 平成22年4月14日(水)電波監理審議会へ当該省令案について諮問し、本日、諮問省令案は適当である旨の答申を受けました。
? 平成22年4月14日(水)から同年5月14日(金)までの間、諮問省令案について意見募集を行ったところ、意見の提出はありませんでした。

4 今後の予定

 電波監理審議会の答申及び意見募集の結果を踏まえ、当該省令の改正を速やかに行う予定です。
<<関連報道資料>>
○電波法施行規則の一部を改正する省令案についての電波監理審議会への諮問及び意見募集(平成22年4月14日報道発表)
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02kiban15_000033.html
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