−デジタル簡易無線局、特定小電力無線局(動物検知通報システム)、2.4GHz高度化小電力
データ通信システム(模型飛行機の無線操縦用)の試験方法の追加等−
総務省は、平成16年総務省告示第88号(特性試験の試験方法を定める件)の一部を改正する告示案について平成21年11月13日(金)から同年12月14日(月)までの間、意見募集を行いました。 その結果、御意見の提出はありませんでした。 総務省は、意見募集の結果を踏まえ、速やかに告示の一部改正を行う予定です。 |
1 改正の背景
無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)、特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和56年郵政省令第37号。以下「証明規則」)等が改正され、デジタル簡易無線局、デジタル簡易無線局(キャリアセンスを備え付けているもの)、特定小電力無線局(動物検知通報システム)、2.4GHz高度化小電力データ通信システム(模型飛行機の無線操縦用)及び2.4GHz小電力データ通信システム(模型飛行機の無線操縦用)が導入等されたことに伴い、証明規則別表第1号1(3)の規定に基づき、平成16年総務省告示第88号(特性試験の試験方法を定める件)の一部を改正することとしました。
2 告示一部改正の概要
平成16年総務省告示第88号に次の(1)から(5)までに対応する特性試験の試験方法を追加します。また、現行の別表第17(小エリア簡易無線局の特性試験の試験方法)は、当該無線局の無線設備が証明規則から除かれたため削除します。
(1) デジタル簡易無線局
【証明規則第2条第1項第4号の5】
(2) デジタル簡易無線局(キャリアセンスを備え付けているもの)
【証明規則第2条第1項第4号の6】
(3) 特定小電力無線局(動物検知通報システム)
【証明規則第2条第1項第8号】
(4) 2.4GHz高度化小電力データ通信システム(模型飛行機の無線操縦用)
【証明規則第2条第1項第19号の2の2】
(5) 2.4GHz小電力データ通信システム(模型飛行機の無線操縦用)
【証明規則第2条第1項第19号の2の3】
3 今後の予定
意見募集の結果を踏まえ、平成16年総務省告示第88号(特性試験の試験方法を定める件)の一部改正を速やかに行う予定です。
【関係報道資料】
特性試験の試験方法を定める件の一部を改正する告示案に係る意見募集(デジタル簡易無線局、特定小電力無線局(動物検知通報システム)、2.4GHz高度化小電力データ通信システム(模型飛行機の無線操縦用)の試験方法の追加等)(平成21年11月13日)
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02kiban16_000012.html
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