報道資料
平成28年3月15日
特性試験の試験方法を定める件の一部を改正する告示案に係る意見募集の結果
−比吸収率の測定方法に係る告示の一部改正−
総務省は、平成16年総務省告示第88号(特性試験の試験方法を定める件。以下「告示」といいます。)の一部を改正する告示案について、平成28年1月15日(金)から同年2月15日(月)までの間、意見の募集を行いました。
その結果、1件の御意見の提出がありましたので、提出された御意見及びそれに対する総務省の考え方を公表します。
1 改正の背景
無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)等が改正され、人体に近接して使用する無線設備への比吸収率(SAR)※の測定が導入されたこと及び人体側頭部に近接して使用する無線機器等に対する比吸収率の測定方法について情報通信審議会技術分科会からの一部答申を受けたことを踏まえ、特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和56年郵政省令37号)別表第1号1(3)の規定に基づき、告示の一部を改正することとしました。
※Specific Absorption Rate。生体が電磁界にさらされることによって単位質量の組織に単位時間に吸収されるエネルギー量
2 提出された御意見及び総務省の考え方
提出された御意見及びそれに対する総務省の考え方は、
別紙
のとおりです。
3 今後の予定
【関係報道資料】
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