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報道資料

平成29年4月21日

電波法施行規則の一部を改正する省令案等についての意見募集

 総務省は、情報通信審議会における低周波領域(10kHz以上10MHz以下)の電波防護指針改訂を踏まえ、電波法施行規則の一部を改正する省令案等を作成しました。つきましては、当該改正案について、平成29年4月22日(土)から同年5月26日(金)までの間、意見を募集します。

1 背景・概要

 

総務省では、電波の人体への影響について、人体に影響を及ぼさない電波の強さの指針値等を「電波防護指針」として定め、その指針値の一部を電波法令による規制として導入することにより、我が国における電波利用の安全性を確保しております。
 電波ばく露からの人体防護に関する国際的なガイドラインの低周波領域(10kHz以上10MHz以下)部分が平成22年に改訂されたこと等を踏まえ、情報通信審議会情報通信技術分科会電波利用環境委員会(主査:多氣 昌生 首都大学東京 教授)において、電波防護指針の国際ガイドラインとの調和を維持し、引き続き最新の科学的知見に基づいた適切な人体の防護を確保するために検討が進められました。
 その結果、平成27年3月12日に情報通信審議会から「電波防護指針の在り方」のうち「低周波領域(10kHz以上10MHz以下)における電波防護指針の在り方」について一部答申を受け、電波防護指針が改訂されました。
 同改訂を踏まえて、電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)の一部を改正する省令案等を作成しましたので、当該省令案等に対して意見を募集します。(改正の概要は別紙1PDFのとおりです)
 
※ 国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)の「時間変化する電界、磁界及び電磁界によるばく露を制限するためのガイドライン」

2 意見公募要領

(1) 意見公募対象
  • 電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)の一部を改正する省令案(別紙2PDF:新旧対照表)
  • 平成11年郵政省告示第300号(無線設備から発射される電波の強度の算出方法及び測定方法)の一部を改正する告示案(別紙3PDF:新旧対照表告示案)
  • 人体が電波に不均一にばく露される場合の電波の強度の値を定める件(新規告示)(別紙4PDF:告示案)
(2) 意見提出期間
  平成29年4月22日(土)から同年5月26日(金)まで(郵送については、同日必着)
  詳細については、別紙5PDFの意見公募要領を御覧ください。
  なお、省令改正案等については、総務省ホームページ(http://www.soumu.go.jp)の「報道資料」欄及び電子政府の総合窓口[e-Gov](http://www.e-gov.go.jp別ウィンドウで開きます)の「パブリックコメント」欄に掲載するとともに、連絡先窓口において閲覧に供するとともに配布します。

3 今後の予定

寄せられた意見及び電波監理審議会への諮問・答申を踏まえ、関係省令等の改正を行う予定です。

【関係報道資料】

電波防護指針の在り方に関する情報通信審議会からの一部答申 ―低周波領域(10kHz以上10MHz以下)における電波防護指針の在り方― (平成27年3月12日) (https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban16_02000084.html)
連絡先
総合通信基盤局 電波部 電波環境課
生体電磁環境係
住所 :〒100−8926
    東京都千代田区霞が関2-1-2
    中央合同庁舎2号館
電話 :03−5253−5905
FAX :03−5253−5914
E-mail : seitai-kento/atmark/soumu.go.jp
※スパムメール対策のため、「@」を「/atmark/」と表示しておりますので、送信 の際は「@」に変更してください。

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