総務省は、電波法施行規則の一部を改正する省令案について、令和2年9月24日(木)から同年10月26日(月)までの間、意見の募集を行いました。その結果、12件の意見の提出がありましたので、提出された意見及びそれらの意見に対する総務省の考え方を公表します。また、意見募集の結果を踏まえた上で、当該省令案について、電波監理審議会(会長:吉田 進 京都大学名誉教授)に諮問し、本日、原案のとおりとすることが適当である旨の答申を受けました。
総務省は、今後、意見募集の結果及び電波監理審議会からの答申を踏まえ、速やかに関係規定の整備を行う予定です。
1 概要
近年のインターネットショッピングの発展等により、技術基準に適合しない無線設備の流通が拡大し、適正に運用されている無線局等の通信に重大な悪影響が及ぶおそれが高まっており、電波有効利用成長戦略懇談会令和元年度フォローアップ会合においては、電波法第102条の11(基準不適合設備に関する勧告等)の改正等に係る提言が行われました。
このような背景を踏まえ、技術基準に適合しない無線機器の流通抑止の実効性を高めるため、令和2年度の電波法改正により、無線設備の製造・輸入・販売業者に対する勧告・命令の発動要件が緩和されたところです。
改正された電波法第102条の11第4項において「適正な運用の確保が必要な無線局」を省令で定めるとされていることから、今般、その施行に合わせて、電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)の一部を改正する省令案について、意見募集を実施しました。
2 意見募集の結果
提出された意見及び当該意見に対する総務省の考え方は、
別紙
のとおりです。
3 電波監理審議会からの答申
意見募集の結果を踏まえ、電波法施行規則の一部を改正する省令案について、本日、電波監理審議会に諮問したところ、原案を適当とする旨の答申を受けました。
4 今後の予定
総務省は、電波監理審議会からの答申及び意見募集の結果を踏まえ、速やかに関係規定の整備を行う予定です。
【関係報道資料】