(1) プライバシーポリシー等において定めるべき事項の追加(指針第28条関係)
本人の権利利益の一層の保護を図る観点から、受信者情報取扱事業者が自ら策定する基本方針(プライバシーポリシー等)について、定める努力が求められる事項として、以下の事項を追加する。
ア 個人情報の取得元又は取得方法をできる限り具体的に明記する旨
イ 委託の有無及び委託する事務の内容を明らかにする等、委託処理の透明化を進める旨
ウ 本人から求めがあった場合には、DMの発送停止等、自主的に利用停止等に応じる旨
(2) 認定個人情報保護団体への報告(指針第29条関係)
認定個人情報保護団体の活用により民間における自主的な取組を一層促進するため、認定個人情報保護団体に加入している事業者については、個人情報の漏えい等があった場合に、認定個人情報保護団体へ報告を行う努力規定を追加する。
(3) 解説等の作成及び公表(指針第31条(新設)関係)
総務省は、指針の規定についての解説や具体的事例等を示した文書を作成し、公表する旨の規定を追加する。
《指針の改正案を修正した箇所》 (下線の部分は修正部分)
対象 |
修文後 |
修文前 |
第二十八条第二項 |
前項の規定により定める基本方針に、次に掲げる事項を定めるよう努めなければならない。 |
前項の規定によるもののほか、次に掲げる事項を基本方針として定め、これを公表するよう努めなければならない。 |
第三十一条 |
受信者情報取扱事業者等 |
受信者情報取扱事業者 |