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報道資料

平成21年9月16日

「放送受信者等の個人情報の保護に関する指針」の一部改正案に対する
意見募集の結果及び当該指針の「解説」の改訂

 総務省は、「個人情報の保護に関する基本方針」の一部変更等を踏まえ、「放送受信者等の個人情報の保護に関する指針」の改正案を作成し、平成21年7月8日(水)から同年8月6日(木)までの間、意見募集を行ったところ、1件の御意見をいただきましたので、提出された御意見と当該御意見に対する総務省の考え方を公表します。なお、当初の改正案については、所要の修正を行っております。
 また、今回の改正の施行に伴い、指針の「解説」を改訂しましたので、併せて公表します。

1 改正の概要

 放送分野における個人情報保護については、総務省において「放送受信者等の個人情報の保護に関する指針」(平成16年8月31日総務省告示第696号。以下「指針」という。)を策定し、同分野における個人情報の適正な取扱いを図っているところです。
 今般、「個人情報の保護に関する基本方針」(平成16年4月2日閣議決定)の一部が変更されたこと、また、政府全体のガイドラインの共通化の方針を踏まえ、指針について所要の改正を行いました。その新旧対照表は別添1のとおりです。
 また、今回の改正点を踏まえ、別添2のとおり、指針の「解説」の改訂版を作成しました。
 

2 改正事項

(1) プライバシーポリシー等において定めるべき事項の追加(指針第28条関係)

本人の権利利益の一層の保護を図る観点から、受信者情報取扱事業者が自ら策定する基本方針(プライバシーポリシー等)について、定める努力が求められる事項として、以下の事項を追加する。

ア 個人情報の取得元又は取得方法をできる限り具体的に明記する旨

イ 委託の有無及び委託する事務の内容を明らかにする等、委託処理の透明化を進める旨

ウ 本人から求めがあった場合には、DMの発送停止等、自主的に利用停止等に応じる旨

(2) 認定個人情報保護団体への報告(指針第29条関係)

認定個人情報保護団体の活用により民間における自主的な取組を一層促進するため、認定個人情報保護団体に加入している事業者については、個人情報の漏えい等があった場合に、認定個人情報保護団体へ報告を行う努力規定を追加する。

(3) 解説等の作成及び公表(指針第31条(新設)関係)

総務省は、指針の規定についての解説や具体的事例等を示した文書を作成し、公表する旨の規定を追加する。


 

   《指針の改正案を修正した箇所》                (下線の部分は修正部分)

 

対象

修文後

修文前

第二十八条第二項

前項の規定により定める基本方針に、次に掲げる事項を定めるよう努めなければならない。

前項の規定によるもののほか、次に掲げる事項を基本方針として定め、これを公表するよう努めなければならない。

第三十一条

受信者情報取扱事業者

受信者情報取扱事業者

3 意見募集の結果

 提出された御意見及び総務省の考え方は別紙のとおりです。

関係報道資料

連絡先
総務省情報流通行政局放送政策課
担 当:川野課長補佐、岡本政策係長
電 話:03−5253−5776(直通)

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