総務省は、本日、99MHzを超え108MHz以下の周波数を使用して行う移動受信用地上基幹放送(以下「V-Lowマルチメディア放送」という。)のうち、関東・甲信越広域圏及び九州・沖縄広域圏の業務の認定について、電波監理審議会(会長 前田 忠昭 東京瓦斯株式会社顧問)に諮問し、原案を適当とする旨の答申を受けました。
総務省は、V-Lowマルチメディア放送の業務に関し、平成27年6月11日(木)から平成27年7月10日(金)までの間、認定申請を受け付けました。 その後、法令に基づき審査を進めてきたところ、本日、別紙1の申請を認定することについて、電波監理審議会に諮問し、原案を適当とする旨の答申を受けました。
各申請について、放送法第93条第1項、基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令第8条、基幹放送普及計画第2並びに放送法関係審査基準第10条の3及び別紙2の規定に基づき審査を行いました。審査の概要については、別紙2のとおりです。
総務省は、本日の電波監理審議会からの答申を受け、それぞれの広域圏における親局の免許状況を踏まえ、別紙1の申請のとおりV-Lowマルチメディア放送の業務の認定を行うこととします。