総務省は、地上放送のデジタル化その他の有線テレビジョン放送を取り巻く環境変化を踏まえ、受信者利益の保護及び有線テレビジョン放送の健全な発達を図るため、「有線テレビジョン放送法関係審査基準(平成13年1月6日総務省訓令第69号)」の一部改正案を作成し、平成21年11月5日(木)から同年12月7日(月)までの間、意見募集を行いました。 その結果、5件の意見の提出があり、提出された御意見及び御意見に対する考え方を別紙のとおり取りまとめましたので公表します。 |
1 概要
有線テレビジョン放送を取り巻く環境の変化により、市町村の一部区域のみを施設区域とすることが適当である場合が見受けられるようになったことから、市町村の一部区域のみを施設区域とすることが認められる場合を明確化するため、有線テレビジョン放送法関係審査基準(平成13年1月6日総務省訓令第69号)の一部を改正する訓令案を作成し、平成21年11月5日(木)から同年12月7日(月)までの間、意見募集を行いました。その結果について、公表するものです。
2 意見募集の対象
有線テレビジョン放送法関係審査基準の一部を改正する訓令案
3 提出された御意見及び御意見に対する考え方
提出された御意見及び御意見に対する考え方は、別紙のとおりです。
4 今後の予定
意見募集の結果を踏まえ、別添のとおり有線テレビジョン放送法関係審査基準の一部改正を行います。
<関係報道資料>
有線テレビジョン放送法関係審査基準の一部を改正する訓令案に係る意見募集(https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02ryutsu12_000010.html)
(平成21年11月5日)