【取りまとめ結果の概要】
民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)が平成15年に施行され、それまで国が独占してきた郵便(信書の送達)分野に、民間事業者の参入が可能となってから19年が経過しましたが、特定信書便事業への参入は着実に増加している一方で、令和3年度においては総引受通数及び売上高総額が減少しました。
- 特定信書便事業者数は、令和3年度末現在で586者(前年度末から19者増)。
- 令和3年度の特定信書便の総引受通数は約2,006万通(前年度から約99万通減(4.7%減))。
- 令和3年度の特定信書便の売上高総額は約183億円(前年度から約15億円減(7.6%減))。
【報告制度の概要】
民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則(平成15年総務省令第27号)第41条に基づき、信書便事業者から毎年、引受通数や売上高等に係る「事業実績報告書」及び経営形態や資本等に係る「事業報告書」を提出していただいています。