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報道資料

平成21年2月4日

3.9世代移動通信システムの導入及び2GHz帯TDD移動通信システムの追加等に係る告示の制定並びに関係する告示及び電波法関係審査基準の一部改正案に対する意見募集

  総務省は、3.9世代移動通信システムの導入等に伴う関係告示の一部改正案等について、平成21年3月6日(金)までの間、意見を募集します。

1  経緯

  我が国の携帯電話及びPHSの加入数は1億1,040万加入(平成20年12月末時点)に達しました。このうち、携帯電話に占める第3世代移動通信システム(IMT-2000)の割合は90.8%となり、第2世代からの移行が着実に進行しています。
  他方、社会・経済活動の高度化・多様化を背景に、インターネット接続や動画像伝送等、携帯電話を利用したデータ通信利用が拡大傾向にあり、より高速・大容量で利便性の高い移動通信システムの導入に期待が寄せられています。これらの需要に対応すべく、国際的には、第3世代移動通信システム(IMT-2000)の高度化システムとなる3.9世代移動通信システムの標準化作業が完了し、国内においても、2010年頃の商用化を目指した取組が活発化してきています。
  このような背景を踏まえ、情報通信審議会において、3.9世代移動通信システムの導入に向け、必要な技術的条件等の審議が行われ、平成20年12月11日に一部答申を受けたところです。
  また、3.9世代移動通信システムの技術基準等を定めるとともに、あわせて、平成20年7月29日に情報通信審議会より一部答申を受けた「2GHz帯におけるTDD方式を活用した移動通信システムの技術的条件」に係る2GHz帯TDD移動通信システムの追加等に伴う制度整備を行うため、関係する省令の一部改正案等について、平成21年1月21日、電波監理審議会に諮問したところです。
  これらを踏まえ、3.9世代移動通信システムの導入、2GHz帯TDD移動通信システムの追加等に係る告示等の関連規定を整備するものです。

2  概要

  • 陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及び構内無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性を定める件(昭和61年郵政省告示第395号)の一部を改正する件 3.9世代移動通信システムの導入、2GHz帯TDD移動通信システムの追加及び3.5世代移動通信システムの高度化に係る制度整備を行います。
  • 工事設計書の記載の一部を省略することができる適合表示無線設備を定める件(平成5年郵政省告示第407号)の一部を改正する件   3.9世代移動通信システムの導入及び2GHz帯TDD移動通信システムの追加に係る制度整備を行います。
  • 同一人に属する二以上の無線局相互間において共通に使用できる装置を定める件(昭和50年郵政省告示第620号)の一部を改正する件   3.9世代移動通信システムの導入及び2GHz帯TDD移動通信システムの追加に係る制度整備を行います。
  • 無線局免許申請者等に添付する無線局事項書及び工事設計書の各欄に記載するためのコード表(無線局の目的及び通信事項のコードを除く。)を定める件(平成16年総務省告示第859号)の一部を改正する件   3.9世代移動通信システムの導入及び2GHz帯TDD移動通信システムの追加に係る制度整備を行います。
  • 符号分割多元接続方式携帯無線通信、時分割・符号分割多重方式携帯無線通信及び時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線設備の技術的条件を定める件(平成17年総務省告示第1299号)の一部を改正する件   3.5世代移動通信システムの高度化等に係る制度整備を行います。
  • 時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信、時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信及び直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の送信装置の技術的条件を定める件   3.9世代移動通信システム及び2GHz帯TDD移動通信システムの送信装置の技術的条件を定めます。
  • 電波法関係審査基準(平成13年総務省訓令第67号)の一部を改正する訓令案   3.9世代移動通信システムの導入等に向け、免許申請の円滑な審査等を行うための審査基準を定めます。

3  意見公募要領

(1) 意見募集対象(PDF)
  • 陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及び構内無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性を定める件(昭和61年郵政省告示第395号)の一部を改正する件

    別添1:新旧対照表PDF

  • 工事設計書の記載の一部を省略することができる適合表示無線設備を定める件(平成5年郵政省告示第407号)の一部を改正する件

    別添2:新旧対照表PDF

  • 同一人に属する二以上の無線局相互間において共通に使用できる装置を定める件(昭和50年郵政省告示第620号)の一部を改正する件

    別添3:新旧対照表PDF

  • 無線局免許申請者等に添付する無線局事項書及び工事設計書の各欄に記載するためのコード表(無線局の目的及び通信事項のコードを除く。)を定める件(平成16年総務省告示第859号)の一部を改正する件

    別添4:新旧対照表PDF

  • 符号分割多元接続方式携帯無線通信、時分割・符号分割多重方式携帯無線通信及び時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線設備の技術的条件を定める件(平成17年総務省告示第1299号)の一部を改正する件

    別添5:新旧対照表PDF

  • 時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信、時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信及び直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の送信装置の技術的条件を定める件

    別添6:告示案PDF

  • 電波法関係審査基準(平成13年総務省訓令第67号)の一部を改正する訓令案

    別添7:新旧対照表PDF

  なお、告示案等については、末尾の連絡先窓口において閲覧に供するとともに、準備が整い次第、総務省のホームページ(http://www.soumu.go.jp)の「報道資料」欄及び電子政府の総合窓口[e−Gov]((http://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄へ掲載します。

(2)意見募集期限
  • 平成21年3月6日(金)午後5時(必着)

(ただし、郵送の場合は、同日付けの消印まで有効とします。) 詳細については、別紙の意見公募要領を御覧ください。

4  今後の予定

当該告示案等については、皆様から寄せられた御意見を踏まえ、速やかに施行する予定です。

関係報道資料

連絡先
連絡先:総合通信基盤局電波部移動通信課
担当:山口課長補佐、遠藤第二技術係長、杉本官、田中官
住所:〒100−8926
     東京都千代田区霞が関2−1−2 中央合同庁舎2号館
電話:(直通)03-5253-5893(代表)03-5253-5111内線5896
FAX :03-5253-5946
E-mail:enhanced-imt-2000_atmark_ml.soumu.go.jp
※スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示しております。
送信の際には、「@」に変更してください。


別紙

意見公募要領

1  意見募集対象
  • 1) 陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及び構内無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性を定める件(昭和61年郵政省告示第395号)の一部を改正する件
  • 2) 工事設計書の記載の一部を省略することができる適合表示無線設備を定める件(平成5年郵政省告示第407号)の一部を改正する件
  • 3) 同一人に属する二以上の無線局相互間において共通に使用できる装置を定める件(昭和50年郵政省告示第620号)の一部を改正する件
  • 4) 無線局免許申請者等に添付する無線局事項書及び工事設計書の各欄に記載するためのコード表(無線局の目的及び通信事項のコードを除く。)を定める件(平成16年総務省告示第859号)の一部を改正する件
  • 5) 符号分割多元接続方式携帯無線通信、時分割・符号分割多重方式携帯無線通信及び時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線設備の技術的条件を定める件(平成17年総務省告示第1299号)の一部を改正する件
  • 6) 時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信、時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信及び直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の送信装置の技術的条件を定める件
  • 7) 電波法関係審査基準の一部を改正する訓令案
2  資料入手方法
  意見募集対象となる告示案等については、準備が整い次第、総務省ホームページ(http://www.soumu.go.jp)の「報道資料」欄及び電子政府の総合窓口[e−Gov](http://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄に掲載するとともに、連絡先窓口において閲覧に供することとします。
3  意見の提出方法

  意見書に氏名及び住所(法人又は団体の場合は、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)、並びに連絡先(電話番号又は電子メールアドレス)を明記の上、意見提出期限までに、次のいずれかの方法により提出してください。
  なお、提出意見は、日本語で記入してください。

(1) 郵送する場合

〒100−8926 東京都千代田区霞が関2−1−2   総務省総合通信基盤局電波部移動通信課 あて   併せて、意見の内容を保存した磁気・光ディスクを添えて提出いただくようお願いする場合があります。その場合の磁気・光ディスク等の条件は、次のとおりです。

  • 光ディスク:CD−R、CD−RW
  • ファイル形式:テキストファイル、マイクロソフト社Wordファイル又はジャストシステム社一太郎ファイル(他のファイル形式とする場合は、担当までお問い合わせください。)
  • 光ディスクには、提出者の氏名、提出日、ファイル名を記載したラベルを貼付してください。
    なお、送付いただいた光ディスクについては、返却できませんのであらかじめ御了承願います。

(2) FAXを利用する場合

FAX番号: 03−5253−5946 総務省総合通信基盤局電波部移動通信課 あて
※担当に電話連絡後、送付してください。
なお、別途、電子データによる送付をお願いする場合があります。

(3) 電子メールを利用する場合

電子メールアドレス: enhanced-imt-2000_atmark_ml.soumu.go.jp
総務省総合通信基盤局電波部移動通信課 あて
※スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示しております。送信の際には、「@」に変更してください。
  メールに直接意見の内容を書き込むか、添付ファイル(ファイル形式はテキストファイル、マイクロソフト社Wordファイル又はジャストシステム社一太郎ファイル)として提出してください。(他のファイル形式とする場合は、担当までお問い合わせください。)

  なお、電子メールの受取可能最大容量は、5MBとなっていますので、それを超える場合は、ファイルを分割するなどした上で提出してください。
4  意見提出期限
  平成21年3月6日(金)午後5時(必着)(ただし、郵送については、同日付けの消印まで有効とします。)
5  留意事項
  意見が1000字を超える場合、その内容の要旨を添付してください。
  提出されました意見は、電子政府の総合窓口[e−Gov](http://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント欄」に掲載するほか、総務省総合通信基盤局電波部移動通信課にて配布します。
  ご記入いただいた氏名(法人等にあってはその名称)、住所(所在地)、電話番号、メールアドレスは、提出意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認のために利用します。
  なお、提出された意見とともに、意見提出者名(団体名及び団体の代表者名に限り、個人で意見提出された方の氏名は含みません。)及び意見提出者(個人を含みます。)の属性を公表する場合があります。団体名及び団体の代表者名について、匿名を希望される場合には、その旨を記入してください。
  また、意見に対する個別の回答はいたしかねますので、あらかじめ御了承ください。

様式

意見書

平成  年  月  日

総務省総合通信基盤局
  電波部移動通信課 あて

 
郵便番号
(ふりがな)
住所
(ふりがな)
氏名(注1)
電話番号
電子メールアドレス
「3.9世代移動通信システムの導入及び2GHz帯TDD移動通信システムの追加等に係る告示の制定並びに関係する告示及び電波法関係審査基準の一部改正案に対する意見募集」に関し、別紙のとおり意見を提出します。

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