総務省は、Sバンドを用いる国内移動体衛星通信システムの高速化等を図るため、電波法施行規則の一部を改正する省令等を、本日、電波監理審議会(会長:濱田 純一(はまだ じゅんいち) 東京大学副学長)に諮問しました。
つきましては、この省令案等及び関係する省令案等について、平成21年(2009年)3月12日(木)から同年4月10日(金)までの間、国民の皆様から広く意見を募集します。
1 改正の背景
(1) Sバンドを用いる国内移動体衛星通信システムの高速化
電子メール等での画像伝送などインターネット利用の利便性向上に対応するため、本年1月に、情報通信審議会から答申を受けた「Sバンドを用いる国内移動体衛星通信システムの高速化に関する技術的条件」に係る規定の整備を行うものです。
(2) 800MHz帯空港無線電話通信(空港MCA)システムの廃止
空港MCAは、平成2年から国内主要空港で導入開始しましたが、平成15年に、周波数利用効率及び利便性が高い400MHz帯デジタル空港MCAシステムを制度化し、空港MCAは、平成22年5月31日までを使用期限と規定していました。
平成20年4月に、空港MCAシステムのサービスが終了したことから、今回、関係規定の廃止を行うものです。
(3) 航空非常用周波数(121.5MHz)の聴守義務の見直し
国際民間航空条約(ICAO条約)においては、長距離洋上及びELT※を装備しなければならない区域を飛行する場合、航空機に対して121.5MHzの周波数の電波の聴守を義務付けています。
今般、ICAO条約等が改正され、ELTの装備要件として、特定の地域を飛行する場合に限らず、飛行機及び回転翼航空機は最低1台の装備が義務付けられたことから、航行中の義務航空機局に対して航空非常用周波数の聴守義務の範囲の見直しを行うものです。
※航空機用救命無線機
2 改正の概要
(1) 電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)
特定無線局の対象から空港無線電話通信を行う無線局等の無線設備を削除します。
(2) 無線局運用規則(昭和25年電波監理委員会規則第17号)
121.5MHzの電波の聴守義務範囲の見直しを行います。
(3) 無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)
ア Sバンドを用いる国内移動体衛星通信システムについて、送信速度を高速化した無線設備の導入を可能とするために、現在設定されている送信速度の上限を削除する等、技術的条件を改正します。
イ 空港無線電話通信を行う無線局等の無線設備の技術基準等に関係する規定を削除します。
(4) 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和56年郵政省令第37号)
ア Sバンドを用いる国内移動体衛星通信システムについて、測定項目として、送信速度を削除します。
イ 空港無線電話を行う無線局を特定無線設備から削除します。
(5) 周波数割当計画(平成20年総務省告示第714号)
空港無線電話の制度廃止に伴い、周波数割当計画の一部変更を行います。
3 意見募集対象等(PDF)
(1)意見募集対象
ア 電波監理審議会に諮問した省令案等(
新旧対照表
)
(ア)電波法施行規則の一部を改正する省令案
(イ)無線局運用規則の一部を改正する省令案
(ウ)無線設備規則の一部を改正する省令案
(エ)特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則を改正する省令案
(オ)周波数割当計画の一部を変更する告示案
イ その他関係する省令、告示及び訓令案(
新旧対照表
)
(2)意見の募集期間
平成21年4月10日(金)午後5時(必着)(郵送については、同年4月10日(金)付けの消印まで有効とします。)
詳細については、
別紙1
の意見公募要領を御覧ください。
なお、本案については、総務省のホームページ(
http://www.soumu.go.jp)の「報道資料」欄及び電子政府の総合窓口[e-Gov](
http://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄へ掲載するほか、連絡先にて配布します。
4 今後の予定
当該省令案等については、電波監理審議会から省令案等が適当とする旨の答申を受けた場合においては、電波監理審議会の答申及び皆様から寄せられた御意見を踏まえ、速やかに公布・施行する予定です。