本日、次の告示案について電波監理審議会に諮問したところ、これらの案を適当とする旨の答申を受けました。
・3.9世代移動通信システムの導入のための特定基地局の開設に関する指針案
・2,010MHzを超え2,025MHz以下の周波数を使用する特定基地局の開設に関する指針案
・平成17年総務省告示第883号(1.7GHz帯又は2GHz帯の周波数を使用する特定基地局の開設に関する指針を定める件)の一部を改正する告示案
なお、電波監理審議会への諮問に当たっては、平成21年1月23日(金)から同年2月23日(月)まで行った次の告示案に係る意見募集において提出された意見及びそれに対する総務省の考え方についても電波監理審議会に示しましたので、併せて公表します。
・3.9世代移動通信システムの導入のための特定基地局の開設に関する指針案
・3.9世代移動通信システムの導入のための特定基地局の開設に関する指針第2項第2号の規定に基づき、同号に規定する別に定める区域を定める告示案
・2,010MHzを超え2,025MHz以下の周波数を使用する特定基地局の開設に関する指針案
・平成17年総務省告示第883号(1.7GHz帯又は2GHz帯の周波数を使用する特定基地局の開設に関する指針を定める件)の一部を改正する告示案
・平成12年郵政省告示第744号(電波法第6条第7項の規定に基づき、同項各号の無線局が使用する周波数を定める件)の一部を改正する告示案
上記の各告示案の概要及び骨子については
別添1
のとおり、提出された意見に対する総務省の考え方については
別添2
のとおりです。