平成16年総務省告示第88号(特性試験の試験方法を定める件)について、次の(1)、(2)、(3)、(5)及び(8)から(10)までを新たに追加し、(4)、(6)及び(7)の改正を行います。
(1) 構内無線局に使用するための無線設備(950MHz帯) | 【証明規則第2条第1項第6号の2】 |
(2) 構内無線局に使用するための無線設備(2.4GHz帯) | 【証明規則第2条第1項第6号の3】 |
(3) 特定小電力無線局に使用するための無線設備(テレメータ、テレコントロール及びデータ伝送(950MHz帯)) | |
【証明規則第2条第1項第8号】 | |
(4) 特定小電力無線局に使用するための無線設備(移動体識別(950MHz帯)) | |
【証明規則第2条第1項第8号】 | |
(5) フェムトセル基地局 |
【証明規則第2条第1項第11号の2の2】 【証明規則第2条第1項第11号の6の2】 【証明規則第2条第1項第11号の6の3】 【証明規則第2条第1項第11号の10の2】 【証明規則第2条第1項第11号の10の3】 |
(6) 設備規則第48条第1項のレーダー(第3種レーダー) | 【証明規則第2条第1項第28号の3】 |
(7) 設備規則第48条第3項のレーダー(第4種レーダー) | 【証明規則第2条第1項第29号】 |
(8) 時分割・直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステム基地局 | |
【証明規則第2条第1項第53号】 | (9) 時分割・直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステム陸上移動局 |
【証明規則第2条第1項第54号】 | |
(10) 地上デジタルテレビジョン放送のギャップフィラー | 【証明規則第2条第1項第57号】 |