情報通信行政・郵政行政審議会は、平成21年4月14日(火)、総務大臣から「東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の提供する特定電気通信役務の基準料金指数の設定」についての諮問を受けました。
当部会では、同年5月14日(木)までの間、本基準料金指数の設定に対する意見募集を実施しました。その結果、3件の意見が提出されましたので、公表します。
1 制度の概要
東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社(以下「NTT東西」といいます。)が提供する加入電話等に係る料金については、平成12年10月1日以降プライスキャップ(上限価格方式)が導入されており、対象サービスの料金の上限として「基準料金指数」が設定されています。
NTT東西は、サービスの料金について、「基準料金指数」を超えない範囲であれば届出のみで料金の設定や変更が可能であり、「基準料金指数」を超える料金を設定しようとする場合には、総務大臣の認可を受ける必要があります。
この基準料金指数の設定にあたっては、3年ごとに生産性向上見込率(X値)を算定することとされていますが、現行のX値の適用期限が平成21年9月末までとなっていることから、次期適用期間のX値を算定し、平成21年10月1日から平成22年9月30日までの間において適用される「基準料金指数」を設定するものです。
2 提出された意見
3 今後の予定
本基準料金指数の設定については、皆様から寄せられた意見を踏まえ、調査審議を行い、総務大臣に対して答申することとしています。