報道資料
平成21年10月27日
電気通信事業法施行規則等の一部改正に関する情報通信行政・郵政行政審議会への諮問及び意見募集
総務省は、接続ルールについての規定整備を行うため、電気通信事業法施行規則等の一部改正に関し、諮問を要する事項について情報通信行政・郵政行政審議会(会長 高橋 温 住友信託銀行株式会社会長)に本日諮問しました。
つきましては、上記省令案等について、本日から平成21年11月26日(木)までの間、意見を募集します。
1 概要
平成21年10月16日付け情報通信審議会答申「電気通信市場の環境変化に対応した接続ルールの在り方について」(情通審第69号)において示された接続ルールの整備事項に関し、次の事項に係る省令等の改正を行うものです。
- FTTHサービスの屋内配線
- 平成13年総務省告示第243号(電気通信事業法33条第1項及び電気通信事業法施行規則第23条の2第1項の規定に基づく指定に関する件)の一部改正
- 電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「施行規則」といいます。)の一部改正
- ドライカッパのサブアンバンドル(FTTR(Fiber To The Remote Terminal)サービス)
- 施行規則の一部改正
- 接続料規則(平成12年郵政省令第64号)の一部改正
- WDM(波長分割多重)装置が設置されている中継ダークファイバのアンバンドル
- 中継ダークファイバに係る異経路情報の確認調査について「接続を円滑に行うために必要な事項」に追加
- WDM装置の設置区間に関する情報開示ルールの整備
- 平成13年総務省告示第395号(電気通信事業法施行規則第23条の4第3項の規定に基づく情報の開示に関する件)の一部改正
※ 上記1から5までのうち、情報通信行政・郵政行政審議会への諮問事項は1から4までに関する省令等です。
なお、省令案等の概要については、
別紙1
のとおりです。
2 意見募集対象及び意見募集要領
3 今後の予定
今後、意見募集結果を踏まえて省令等の改正を行う予定です。
なお、今回の意見募集の対象となる事項のうち、情報通信行政・郵政行政審議会に諮問された事項に係る意見募集の結果については、同審議会に報告し、答申に向けた審議の参考とする予定です。
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