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報道資料

平成21年12月16日

電波法施行規則、無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の各一部を改正する省令案等に係る意見募集

−準ミリ波帯を用いたUWB(超広帯域)レーダーシステムの導入に伴う制度整備−

 総務省は、準ミリ波帯を用いたUWB(超広帯域)レーダーシステムの導入に伴う制度整備のため、無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)及び特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和56年郵政省令第37号)の各一部を改正する省令案並びに周波数割当計画の一部変更する告示案について、本日、電波監理審議会(会長:原島 博(東京大学名誉教授))へ諮問しました。
 つきましては、これら諮問した省令案等及び関係省令の改正案等について、本日から平成22年1月18日(月)までの間、意見を募集します。

1 諮問の背景

 準ミリ波帯を用いたUWBレーダーシステムは、高精度な測位等を可能とするもので、その特性を自動車の安全技術に利用すること(下図)で、交通事故死亡者数の減少等が期待されています。国際的には、米国では2002年、欧州では2005年にそれぞれ制度化され、利用が開始されています。

UWBレーダーの機能 UWBレーダーのアプリケーション

 このような背景を踏まえ、平成18年12月25日より、情報通信審議会において準ミリ波帯を用いたUWBレーダーシステムの導入に向け、既存の無線システムとの共用条件などについて検討を行い、平成21年11月24日に準ミリ波帯を用いたUWBレーダーシステムの技術的条件について一部答申を受けたところです。
 今般、本答申を踏まえ、UWBレーダーシステムの技術基準を定めるため、電波法施行規則、無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の各一部を改正するとともに、関係する告示等を改正するものです。

2 意見公募要領

(1)意見募集対象
ア 電波監理審議会に諮問した省令案等

イ その他関係する省令の一部改正案等
  • 電波法施行規則の一部を改正する省令案 別添4:新旧対照表PDF
  • 平成18年総務省告示第433号(構内無線局、特定小電力無線局及び超広帯域無線システムの無線局の無線設備に指定する周波数の指定周波数帯を定める件)の一部を改正する告示案 別添5:新旧対照表PDF
  • 平成6年郵政省告示第424号(端末設備規則の規定に基づく識別符号の条件等を定める件)の一部を改正する告示案 別添6:新旧対照表PDF
  • 超広帯域無線システムの無線局の無線設備の技術的条件に関する告示案 別添7:新規制定PDF

 なお、改正案(新旧対照表)については、連絡先窓口において閲覧に供するとともに、総務省のホームページ(http://www.soumu.go.jp)の「報道資料」欄及び電子政府の総合窓口[e−Gov](http://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄へ掲載します。

(2)意見募集期限:
 平成22年1月18日(月)午後5時(必着)
 (ただし、郵送の場合は、平成22年1月18日(月)必着とします。)
 意見提出方法等の詳細については、別紙PDFの意見公募要領を御覧ください。

3 今後の予定

 当該省令案等については、寄せられた御意見及び電波監理審議会の答申を踏まえ、速やかに公布・施行する予定です。

【関係報道資料】
連絡先
周波数割当計画の変更について
住 所:〒100-8926 東京都千代田区霞が関2−1−2
総務省総合通信基盤局電波部電波政策課
担 当:白石周波数調整官、工藤第二計画係長
電 話:(直通)03-5253-5875
(代表)03-5253-5111 内線5875
FAX: 03-5253-5940
E-mail: frequency-plan_atmark_ml.soumu.go.jp

周波数割当計画以外について
連絡先:総合通信基盤局 電波部 移動通信課
担 当:中里課長補佐、和田システム企画係長
住 所:〒100−8926
東京都千代田区霞が関2−1−2 中央合同庁舎2号館
電 話:(直通)03-5253-5896
(代表)03-5253-5111 内線5896
FAX:03-5253-5946
E-mail:uwb_atmark_ml.soumu.go.jp

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