報道資料
平成22年7月14日
電気通信事業法第35条第1項に基づく協議再開の命令の申立てに関する処分
総務省は、本日、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第35条第1項の規定に基づく生活文化センター株式会社(代表取締役 針田 淳平)からの申立てについて、電気通信事業紛争処理委員会(委員長:龍岡 資晃 学習院大学専門職大学院法務研究科(法科大学院)教授)からの答申を踏まえ、協議再開の命令をしないこととしました。
1 経緯
総務省は、平成22年1月25日(月)に、生活文化センター株式会社から、電気通信事業法第35条第1項の規定に基づき、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ(代表取締役社長 山田 隆持)の電気通信設備との接続に関する協議再開の命令の申立てを受けました。
当該申立てについて検討を行った結果、
別紙1
のとおり、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモの電気通信設備との接続が電気通信事業法第32条第3号に掲げる場合に該当すると認められることから、協議再開の命令をしないことが適当であるとして、同年6月29日(火)に、電気通信事業紛争処理委員会へ諮問したところ、同年7月8日(木)に、協議の再開の命令をしないことは相当である旨、答申を受けました。
なお、参考資料は
別紙2
のとおりです。
2 処分の内容
当該答申を踏まえ、協議再開の命令をしないこととしました。
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