「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)」(以下「障害者差別解消法」という。)※第11条の規定により、主務大臣は、障害を理由とする差別の禁止に関して事業者が適切に対応するために、必要な指針を定めることとされています。
今般、総務省において対応指針案を公表するとともに、平成27年9月19日(土)から同年10月21日(水)までの間、意見募集を行いました。
※ 障害者差別解消法の施行は平成28年4月1日。
意見募集の結果を踏まえ、速やかに制度整備を行う予定です。 なお、制度整備の最終版は、別紙2(るびなし版|るびあり版
|テキスト版)のとおりです。