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報道資料

令和3年9月30日

災害時の「住まい確保」等に関する行政評価・監視−被災者の生活再建支援の視点から−
<勧告に対する改善措置状況(フォローアップ)の概要>

<経緯>
総務省では、被災者の生活再建や住まい再建に向けた今後の支援等の在り方を検討する観点から、これらに関する取組の実施状況について調査し、改善が必要な項目について、令和2年3月、内閣府に対して勧告しました。
 
<改善措置状況>
今回、内閣府における改善措置状況をフォローアップしたところ、
(1)住宅の応急修理について、災害の発生から修理の完了まで1か月以内としていた救助期間を3か月以内(国の災害対策本部が設置された災害にあっては6か月以内)に見直し(内閣府告示を改正)
(2)住宅の応急修理期間中に応急仮設住宅を使用することを可能とする取扱いを「災害救助事務取扱要領」に明記
等、勧告した2項目全てにおいて、必要な改善措置が講じられています。
 
○ 災害時の「住まい確保」等に関する行政評価・監視−被災者の生活再建支援の視点から−(令和2年3月31日、内閣府に勧告
連絡先
総務省行政評価局
 評価監視官(復興、国土交通担当)
担当: 木村、白瀬
電話: 03-5253-5456(直通)
E-mail:https://www.soumu.go.jp/form/hyouka/i-hyouka-form.html

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