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報道資料

令和5年12月5日

遺留金等に関する実態調査
<勧告に対する改善措置状況(1回目のフォローアップ)の概要>

<経緯>
総務省では、超高齢社会の到来に加え、家族のつながりが希薄化する中、引取者のない死亡人の増加が見込まれることを背景として、その葬祭等を行う市区町村等の負担軽減に向けた課題を整理するため、 遺留金等の処理や保管の実態を調査し、令和5年3月に厚生労働省及び法務省に対して勧告しました。

<改善措置状況>
今回、厚生労働省及び法務省における改善措置状況のフォローアップを実施しました。その結果、
◯ 葬祭費用に充当するための預貯金の引き出し【厚生労働省】
令和5年7月に手引を改訂し、市区町村が相続人に優先して、遺留金を葬祭費用に充当すること(そのための預貯金の引き出しを含む。)ができる法的根拠等を明示。くわえて、当該手引を厚生労働省から市区町村等に対し周知(あわせて、金融庁及び農林水産省から、金融機関の全国団体に対し、各金融機関への周知を要請)
◯ 残余遺留金の弁済供託 【法務省】
全国の供託所において、市区町村等が対応に苦慮している事例や手続が円滑に進んでいない事例をシステムに入力し、法務省及び全国の供託所で情報を共有する仕組みを整備。これにより、全国の供託所において、市区町村等に適切な教示を行うことができるよう措置
など、勧告した事項について必要な取組が進められています。
◯ 遺留金等に関する実態調査
(令和5年3月28日、厚生労働省及び法務省に勧告
連絡先
総務省行政評価局 評価監視官(法務、外務、経済産業等担当)
担当
: 藤村、早乙女、山澤
電話
: 03-5253-5450(直通)
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