報道資料
令和6年2月9日
浄化槽行政に関する調査
<調査結果に基づく勧告>
<背景>
浄化槽は汚水処理において重要な役割を果たしていますが、浄化槽の約半数は生活雑排水を公共用水域に直接放流する単独処理浄化槽(単独槽)で水質汚濁・悪臭の原因とされています。令和元年の浄化槽法の改正により、単独槽の中でも生活環境の保全等に重大な支障が生じるおそれのあるものを「特定既存単独槽」として都道府県等が判定し、浄化槽管理者に除却等の助言・指導等を行う制度が導入されました。しかしながら、特定既存単独槽の判定が進んでおらず、本制度が十分に活用されていない状況がみられています。
<調査結果>
◯ 漏水状態が続く単独槽であっても、現在の判定の考え方では特定既存単独槽とは判定されない場合あり
◯ 清掃や保守点検の情報を収集している都道府県等が少なく、特定既存単独槽と判定され得る単独槽が十分に把握されていない
◯ 都道府県等には浄化槽台帳の作成が義務付けられているものの、事業者から情報が収集できていない・紙媒体での収集となっているため、台帳の整備が進まず、活用されていない
などの実態がみられました。
<勧告>
このため、環境省に対して、判定の考え方の見直し・定量的基準の設定、清掃業者や保守点検業者からの情報収集の仕組みを有効に機能させるための措置、浄化槽台帳の整備・活用方法の提示、デジタル化の検討などを求めました。
ページトップへ戻る