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報道資料

令和7年9月29日

浄化槽行政に関する調査
<勧告に対する改善措置状況(1回目のフォローアップ)の概要>

<経緯>
総務省では、生活環境の保全等に重大な支障が生じるおそれのある単独処理浄化槽(特定既存単独槽)への措置を確実に行い、水質保全や悪臭等の防止を図るため、国、都道府県等における特定既存単独槽に対する取組状況や浄化槽台帳の活用状況等を調査し、令和6年2月に環境省に対して勧告しました。

<改善措置状況>
今回、環境省における改善措置状況をフォローアップしたところ、
① 漏水があることなどをもって特定既存単独槽と判定することと明確化したほか、関係団体等へのヒアリングを踏まえ定量的基準を設定
② 指定検査機関や都道府県等に対し、浄化槽法第11条に基づく検査の結果報告書に特定既存単独槽に該当するおそれの有無を明記することを統一ルール化
③ マニュアルや事例集を新たに作成して、保守点検・清掃業者から収集する具体的な情報や実際の活用例を示すなど情報収集の仕組みが有効に機能するよう措置
④ 保守点検・清掃の実施率向上に寄与するような浄化槽台帳の実際の活用例、デジタル化に取り組む事例を取りまとめて事例集として公表
など、勧告した事項について必要な取組が進められています。
◯ 浄化槽行政に関する調査
(令和6年2月9日、環境省に勧告
連絡先
総務省行政評価局 評価監視官(連携調査、環境等担当)
担当
: 岸、池田、錦織、三山
電話
: 03-5253-5486(直通)
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