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住宅確保要配慮者への居住支援に関する調査 −住宅施策と福祉施策の連携を中心として− <通知に対する改善措置状況(1回目のフォローアップ)の概要>
報道資料
令和8年4月28日
住宅確保要配慮者への居住支援に関する調査
−住宅施策と福祉施策の連携を中心として−
<通知に対する改善措置状況(1回目のフォローアップ)の概要>
<経緯>
住宅確保要配慮者(低額所得者、高齢者等)の入居前の相談対応から入居中や退居時の支援までの切れ目のない支援体制の構築を図るため、令和6年に「住宅セーフティネット法」が改正され、住宅と福祉の関係者が連携した地域における総合的・包括的な居住支援体制の整備の推進が規定されました。
総務省では、改正法の施行に向け、国土交通省及び厚生労働省が地方公共団体の居住支援の取組を支援するための方策について検討中であった状況を踏まえ、市区町村等における取組の実態を調査し、令和7年3月に国土交通省及び厚生労働省に対して通知しました。
<改善措置状況>
今回、国土交通省及び厚生労働省における改善措置状況をフォローアップしたところ、
① 市区町村等に対し、居住支援体制の整備を進めるつながりの場となる市区町村における居住支援協議会の設立手順等を周知
② 市区町村等に対し、市区町村の住宅部局や福祉部局等が把握する居住支援に係る情報(住宅ストックの状況等)を整理・共有することの重要性について周知
③ 都道府県に対し、指定した居住支援法人に関する詳細な情報を把握した場合には、当該情報を関係市区町村に提供するよう周知
など、通知した事項について必要な取組が進められています。
◯ 住宅確保要配慮者への居住支援に関する調査−住宅施策と福祉施策の連携を中心として−
(令和7年3月28日、国土交通省及び厚生労働省に
通知)
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