報道資料
令和8年8月27日
外国年金受給者の生存証明手続の円滑化に関する調査
<通知に対する改善措置状況(1回目のフォローアップ)>
<経緯>
外国の公的年金(以下「外国年金」という。)に加入していた日本人が、帰国後に外国年金を受け取るには、各国が定める生存証明書を外国年金運営機関に提出すること等が必要であり、その際、市区町村等の第三者の認証を求められるケースがあります。こうした場合、認証の可否は市区町村の判断に委ねられており、認証をしてもらえなかったとする行政相談や、外国語で書かれた生存証明書は分かりにくく、翻訳負担も大きいとする市区町村の意見が寄せられていました。
総務省では、外国年金受給者及び市区町村の負担軽減を図ることを目的として、外国年金ごとの生存証明手続の実態や市区町村における生存証明書の取扱状況等を調査し、令和7年7月、厚生労働省に対し、市区町村による生存証明書の認証に代えて、住民票の写しの添付とすることなどを外国年金運営機関等と協議することや、生存証明書の様式とその日本語訳等を日本年金機構のウェブサイトに掲載することを通知しました。
<改善措置状況>
厚生労働省における改善措置状況をフォローアップしたところ、
・ 住民票の写しの添付等の措置について、5か国と協議を実施した結果、ドイツにおいては、日本の公的機関等が生存証明書の認証手続を受け付けない場合に駐日大使館等が住民票の写しで対応することや、アプリによる生存証明確認の仕組みが導入されていることを確認
・ 日本語訳を付した生存証明書様式等の情報を掲載したスイス及びドイツの駐日大使館のウェブサイトへのリンクを、日本年金機構のウェブサイトに掲載
など、通知した事項について必要な措置が講じられています。
◯ 外国年金受給者の生存証明手続の円滑化に関する調査
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