「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」では、感染症拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うこととされました。
給付対象者は、基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている方で、1人当たり10万円を給付することとしています。
収入による条件はありません。
年金受給世帯であること、失業保険受給世帯であること、生活保護の被保護者であることに関わらず、支給対象となります。
なお、生活保護制度の被保護者の収入認定に当たっては、収入として認定いたしません。
住民基本台帳に記録されている外国人は、給付対象者となります。
外国人のうち、短期滞在者及び不法滞在者は、住民基本台帳に記録されていないため、対象となりません。
ただし、基準日において短期滞在者であった方のうち、基準日前において住民基本台帳に記録されており、基準日後において再度住民基本台帳に記録された場合、給付対象者となります。
なお、給付対象者である難民認定申請中の方で、そのお子さんが基準日(4月27日)時点で短期滞在者であるため住民基本台帳に記録されていない場合、そのお子さんも給付対象者となります。
給付対象者となります。
4月28日以降に生まれたお子さんは、給付対象者になりません。
基準日(4月27日)以降に亡くなられた人についても、給付対象者となります。
ただし、基準日以降に世帯主が亡くなられた場合、以下のとおりの取扱いとなりますので、御注意ください。
申請・受給権者となっている世帯主が、基準日(4月27日)以降に、
当該世帯主以外の世帯員がいる場合は、原則として、その世帯員のうちから新たに世帯主となった方が申請し、給付を受けることとなります。
単身世帯の場合は、世帯自体がなくなってしまうことから、給付されません。
当該世帯主に給付が行われ、他の相続財産とともに、相続の対象となります。
単身世帯の場合も、同様に相続の対象となります。
市区町村の窓口で住民票を復活させる手続をしていただくことにより、住民登録の復活が基準日より後であっても給付対象者となります。
4月27日までに帰国して日本に居住されている場合は、給付対象者となります。
お住まいの市区町村で住民登録の手続をしてください。
受給権者は、その方の属する世帯の世帯主になります。
申請者の事務負担及び感染症拡大防止に留意し、申請手続きを極力簡便なものとします。
申請方法は、市区町村から受給権者(世帯主)あてに郵送された申請書類を返送する方式(郵送申請方式)又はマイナポータルからマイナンバーカードを活用して電子申請する方式(オンライン申請方式)が基本です。
それぞれの申請方式により以下の書類が必要となります。
可能な限り速やかに申請を受け付けられるよう、準備を進めます。
具体的な申請の受付開始時期はそれぞれの市区町村において設定されることになりますが、政府(総務省)としてもホームページ等において情報提供いたします。
各市区町村における郵送申請方式の受付開始日から3か月以内が受付期限となります。
本人による申請が困難な方は、郵送又は窓口での代理人による申請も可能です。
基準日(4月27日)時点で申請・受給者の属する世帯の世帯構成者や法定代理人、親族その他の平素から申請受給対象者本人の身の回りの世話をしている方等で市区町村長が特に認める方(※)による代理申請が認められます。
※親類の人等世帯主の身の回りの世話をしている方
代理申請には、本人と代理人との関係を説明する書類などを提出していただきます。
日本郵便の転送サービス(※)をご利用いただくことで、郵便物を居所へ転送してもらうことができます。
また、住民登録のある市区町村に対し、現在の居所への申請書の送付を依頼することもできます。
申請書の発送が既に行われていると思われるにもかかわらず、申請書がお手元に届いていない場合などは、住民登録のある市区町村にご相談ください。
また、申請書を受け取らなくても、マイナンバーカードをお持ちの方は、オンライン申請が可能です。
お困りの際は、市区町村にお問い合わせください。
特別定額給付金を口座振込で受け取っていただく場合には、振込口座の指定について口座番号等を記載いただきますが、振込先口座の確認のため、通帳等の写しの提出をお願いしています。
通帳やキャッシュカードの指定の箇所に、「振込先の金融機関名」「支店番号」「預金種別(普通・当座等)」「口座番号」「口座名義人(カナ)」以外の情報(印影、クレジット機能付キャッシュカードのクレジット番号等)が記載されている場合は、写しのそれらの部分を黒く塗りつぶしていただいてもかまいません。
迅速で誤りのない給付を行うために、ご協力をお願いいたします。
原則として、本人名義の銀行口座への振込みとなります。
郵送された申請書を返送しなければ、給付されませんので、辞退することができます。
給付を受けないこと、世帯のうち、一部の方の分だけ給付を受けることもできます。
また、申請書にチェック欄を世帯員ごとに設けることとしており、希望しない旨をチェック欄に記入いただくことで、一部の世帯員について受給を辞退いただくことも可能です。
申請書の様式は市区町村がそれぞれ作成していますが、国において参考としていただく標準様式を作成しています。
標準様式では、申請者の記入項目を少なくするため、申請を希望しない場合にのみチェック欄に×を記入いただくこととしています。
政府が運営するWEBサービスである「マイナポータル」において、特別定額給付金のオンライン申請ができるようにする予定です。
市区町村において申請受付開始日が異なりますので、各市区町村のホームページ等でご確認ください。
オンライン申請を行えるのは、4月27日時点において世帯主であった方です。また、マイナンバーカードと、マイナンバーカードの交付時に設定した署名用電子証明書の暗証番号(英数字6文字以上16文字以内)が必要(※)となります。
オンラインで申請者及び世帯員の情報、振込口座情報の入力と、振込先口座情報の確認書類(※)のアップロードを行い、手続きを行います。
※金融機関名、口座番号、口座名義人が分かる通帳やキャッシュカード、インターネットバンキングの画面の写し
オンライン申請による場合は、申請書がお手元にある必要はないため、申請書の到達を待つ必要はありません。
なお、市区町村において申請受付開始日が異なりますので、各市区町村のホームページ等でご確認ください。
オンライン申請には、申請をおこなう方(世帯主)のマイナンバーカード(署名用電子証明書が格納されたものに限ります。)が必要となります。なお、あわせて同一世帯の方の申請もできますが、同一世帯の方については、マイナンバーカードは持っていなくても大丈夫です。
申請の際には、マイナンバーカードの交付時に設定した署名用電子証明書の暗証番号(英数字6文字以上16文字以内)が必要(※)となります。
また、マイナンバーカードの署名用電子証明書を読み込むため、ICカードリーダライタ又はカード情報を読取り可能なスマートフォンが必要です。
対応しているスマートフォンの機種については、下記FAQをご参照ください。
https://faq.myna.go.jp/faq/show/2587?category_id=3&site_domain=default
お手数ですが、マイナンバーカードを持参し、住民票がある市区町村の窓口にて、パスワードの再設定手続きを行ってください。詳しくは市区町村の窓口にお問い合わせください。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、適切な時期に窓口に来ていただくようお願いいたします。
マイナンバーカードは、オンライン申請を行う方(世帯主(申請・受給権者))のみが、お持ちであれば結構です。
マイナンバーカードをお持ちではない家族(世帯主と同一世帯の者)の分の給付金申請を、同時にあわせて行えます。
恐れ入りますが、ご家族のマイナンバーカードで特別定額給付金の申請はできません。世帯主本人のマイナンバーカードのみで申請いただけます。
申請できるのは世帯主に限りますが、同一世帯の方の申請をあわせて行うことができます。
申請者本人が所持している端末以外からでも特別定額給付金のオンライン申請が可能です。
通知カードではオンライン申請ができません。オンライン申請には世帯主のマイナンバーカードをご用意ください。
利用できません。
ICカードリーダをご用意いただくか、マイナンバーカードに対応したスマートフォン単体でご利用ください。
2次元バーコードは利用できません。
ICカードリーダをご用意いただくか、マイナンバーカードに対応したスマートフォン単体でご利用ください。
特別定額給付金のオンライン申請に当たって、マイナポータルにログインする必要はありません。
ログインせずに「ぴったりサービス」から特別定額給付金の申請手続画面にお進みください。
「プライベートブラウズモード(シークレットモード)」になっていると、カードの読み取りができなくなり申請ができません。プライベートブラウズモード(シークレットモード)を利用しないでください。
iPhone(スマホ)でSafariのコンテンツブロッカーを有効としている場合は、郵便番号入力欄が表示されません。Safariのコンテンツブロッカーを無効にして、再度、お試し下さい。
氏名が全角文字で入力されていない、姓名の間に空白が入っていないなど、指定された入力方法に沿っていない可能性がありますので、ご確認下さい。
受取口座の口座名義の欄に入力した氏名を、申請者(世帯主)の欄にも入力して下さい。
スマートフォンで通信の速度制限がかかっているなど通信速度が遅い場合、ファイルサイズの大きな写真はアップロードに失敗する場合があります。通信速度が遅いと思われる場合は、通信速度が速いWi-Fi等をご利用いただくか、以下の方法により、ファイルサイズを小さくして登録してください。
Safariの右下のタブを押し、左下の「プライベートブラウズ」をオフにして、再度申請を行うと解決することがあります。
iPhoneをお使いの方は、カード読み取り後、「マイナポータルAP」のトップ画面が表示されますが、その場合は、画面左上の「Safari」を押下してください(「ぴったりサービス」を押下しないでください。)。
他のアプリでも同様の事象が生じていることを確認しています。以下の対応により、不具合が解消する場合もありますので、お試しください。
オンライン申請が完了した場合には、「申請先に送信が完了しました。」という画面が表示され、「受付番号」が表示されます。
これがない場合には、申請は完了していません。お手数をおかけしますが、再度、申請していただきますよう、お願いいたします。
申請は完了していません。お手数をおかけしますが、再度、申請していただきますよう、お願いいたします。
次の原因が考えられます。
メール閲覧ソフトの種類によっては、添付ファイルが確認できない場合があります。
スマートフォンのメール閲覧ソフトで受信した場合、パソコン用のメール閲覧ソフトに転送することで、確認できる場合があります。
送信メールには、ZIPファイルが添付されておりますので、ZIPファイルの中身をご確認ください。
申請完了後に、ダウンロード(またはメール送信)した申請データ(CSV形式)をExcelで開くと文字化けが発生します。
申請データ(CSV形式)は、今後の再申請等を行う際の入力補助を想定したもので、直接内容をご確認いただくことを想定したものではありませんが、テキストエディタ等を使用することで、内容の確認が可能です。
また、文字化けが発生している場合でも、申請は入力された内容で完了しています。
申請先の市区町村にお問い合わせください。
Windowsの設定でSmart Cardサービスが開始されていない可能性があります。以下の方法でSmart Cardサービスの状態を確認し、Smart Cardサービスを開始してから再度お試しください。
もし上記手順で改善されない場合は、ICカードリーダライタのドライバの再インストールをお試し下さい。
再度やりなおしてください。それでも同じエラーが出た場合には、マイナポータルAPを再インストールからやり直してみてください。
引越しなどにより署名用電子証明書が失効しています。お住まいの市区町村の窓口で、署名用電子証明書の再発行を受けることができますので、お住まいの市区町村にお問い合わせ下さい。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、適切な時期に窓口に来ていただくようお願いいたします。
署名用電子証明書が有効期限切れとなっています。お住まいの市区町村の窓口で、署名用電子証明書の再発行を受けることができますので、お住まいの市区町村にお問い合わせ下さい。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、適切な時期に窓口に来ていただくようお願いいたします。
住民の方から特別定額給付金の給付事業のためにいただいた口座情報を含めた個人情報は、市区町村が定めている個人情報保護条例に基づき、当該給付事業の関係上必要な範囲で利用し、厳正に管理・処分されます。
特別定額給付金は、法律により非課税になりますので、課税されません。
政府(総務省)のホームページ等において説明資料を掲載しますので、ご覧ください。また、相談受付については、コールセンターを設置しています。
なお、市区町村の窓口の分散、消毒薬の設置など、感染症拡大防止策を徹底する予定です。
「「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」の変更について(令和2年4月20日閣議決定)」により、生活に困っている世帯に対して30万円を給付する生活支援臨時給付金に替わり、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うために1人当たり10万円を支給する特別定額給付金事業を実施することになりました。
マイナポータル上で一度に入力可能な世帯員の情報が10名と限りがあることから、これを超える申請を可能とするため、複数回申請が可能なシステムとなっています。
しかしながら、二重に申請されたとしても給付は1回であり、必要な場合以外には重ねて申請を行わないようお願いします。
マイナポータルを通じたオンライン申請は、申請書の印刷・送付を待つ必要がないことから、早期の申請・受付が可能となりますが、一方で、自ら世帯員の氏名などを入力いただくことから、市区町村にとっては郵送申請に比べて一定の確認作業の必要が生じるという側面もあります。
そのため、内閣府・総務省では、当初より、市区町村がシステムを活用し、効率的に事務処理を行えるよう、申請受付データの一括ダウンロードや一覧表の作成ができるツールの開発・提供、世帯員の突合についての簡素な確認方法の提示等を行ってまいりました。
また、システム化の予定がない小規模な市区町村に対しても、地方公共団体情報システム機構において開発したパソコンで突合等を行えるソフトを無償で提供しています。
今後とも申請者の入力誤りを減らすための入力画面の改修や市区町村に対する助言を継続的に実施し、市区町村の事務負担の軽減と、給付金の円滑・迅速な交付に向け支援してまいります。
給付事務の処理状況の実情に応じ、オンライン申請の受付を停止または中止している団体もあります。
内閣府・総務省としては、住民の皆様の選択肢を確保する観点から、特に、事務処理の負担を理由として、オンライン申請受付を停止または中止される市区町村が、できる限り生じないように、申請者の入力誤りを減らすための入力画面の改修や市区町村に対する助言を継続的に実施し、市区町村の事務負担の軽減と、給付金の円滑・迅速な交付に向け支援してまいります。
マイナンバーカードに搭載された電子証明書の発行・更新や暗証番号の再設定に係る市区町村窓口の混雑やシステム処理の遅延については、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)において、サーバの処理能力の増強や市区町村に対するシステムの負荷軽減に資する優先処理の要請などを行いました。
また、総務省としても、平日夜間や土日の開庁などについて、全国の市区町村に対し要請を行ったところです。
これにより、5月13日以降、システム上の遅延は解消し、窓口混雑も緩和傾向にあると認識していますが、引き続き必要なシステムの増強を行ってまいります。