最終更新日:令和元年7月12日
平成28年7月1日に施行された中小企業等経営強化法に基づき、中小企業・小規模事業者や中堅企業は、経営力向上のための人材育成や設備投資などの取組を記載した「経営力向上計画」を事業所管大臣に申請し、認定を受けることにより、固定資産税の軽減等の税制措置や各種金融支援を受けることができます。
※本制度の詳細については、中小企業庁ホームページ(http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/ )を
参照してください。
経営力向上計画の作成に当たっては、事業所管大臣が定める事業分野に係る経営力向上に関する指針(事業分野別指針)等を踏まえて、作成することが必要です。
本指針の適用を受ける中小企業者等とは、放送法第126条第1項の登録を受け、又は同法第133条第1項の規定による届出をした有線電気通信設備を用いてテレビジョン放送の業務を行う一般放送事業者になります。
有線テレビジョン放送事業者が総務大臣の認定を受ける場合は、総務大臣が定める「有線放送事業に係る経営力向上に関する指針」の内容に沿って、経営力向上計画を作成してください。
・ 有線テレビジョン放送業に係る経営力向上に関する指針
・ 有線テレビジョン放送業に係る経営力向上に関する指針(概要)
総務大臣に対して計画の認定を申請する場合には、以下の申請書様式に必要事項を記載し、経営力向上計画の代表者の主たる事務所の所在地を管轄する地方総合通信局又は沖縄総合通信事務所に提出してください。
申請される際には、下記の中小企業庁ホームページから申請書を入手した上で、申請提出用のチェックシートもご活用いただき、記載漏れ等がないよう、申請内容を確認してください。
中小企業庁ホームページ(http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/index.html )
なお、経営力向上計画を実施する上で必要となる経営力向上設備等を取得し、経営力向上設備等に係る固定資産税の軽減措置や中小企業経営強化税制(生産性向上設備(※1)(A類型)・収益力強化設備(※2)(B類型))の適用を希望する場合は、工業会等による証明書(メーカーを通じて取得)や経済産業局による投資利益率に関する確認書を取得し、申請書とともに提出することが必要となりますので、十分注意してください。
(参考)中小企業経営強化税制、固定資産税特例に関するQ&A集
※1 生産性向上設備:経営力向上設備等のうち、経営力の向上に資するものの指標(生産効率、精度、
エネルギー効率等)が旧モデルと比較して年平均1%以上向上しており、設備区分ごとに定められた
販売開始時期要件を満たす設備をいう。
※2 収益力強化設備:経営力向上設備等のうち、年平均の投資利益率が5%以上になることが見込まれ
ることについて、経済産業大臣の確認を受けた投資計画に記載された設備をいう。
○固定資産税の軽減措置の対象設備・生産性向上設備(A類型)関係書類等
「工業会証明書の取得の手引き」や最新の様式等については、中小企業庁ホームページ (http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/kougyoukai.html)を参照してください。
○収益力向上設備(B類型)関係書類等
「経済産業局による確認書の取得の手引き」や最新の情報については、中小企業庁ホームページ(http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/kakuninsyo.html)を参照してください。
事業分野別指針が定められていない分野については、「中小企業の新たな事業活動の促進に関する基本方針」に沿った「経営力向上計画」を作成することにより、認定を受けることができます。
・ 中小企業の新たな事業活動の促進に関する基本方針