総務省トップ > 政策 > 情報通信(ICT政策) > 放送政策の推進 > ケーブルテレビ政策ポータルサイト > ケーブルテレビの法制度 > ケーブルテレビの義務再放送制度(受信障害区域における再放送に係る指定)

ケーブルテレビの義務再放送制度(受信障害区域における再放送に係る指定)

概要

 義務再放送制度は、市町村等の全部又は大部分を業務区域とする登録一般放送事業者であって有線電気通信設備を用いてテレビジョン放送を行う者を総務大臣が指定(指定再放送事業者)し、指定区域内における当該指定再放送事業者の業務区域内において受信障害区域がある場合、当該受信障害区域において地上デジタル放送の再放送を義務づけるものです。
 ただし、指定再放送事業者であっても、再放送を要しない正当な理由がある場合には、この限りではありません。

根拠法

放送法第140条

指定再放送事業者一覧(PDF)・・・令和5年10月末現在

 表中「法第百四十条第一項の市町村の区域を勘案して定める区域」とは、各指定再放送事業者が指定を受けた市区町村名等です。各指定再放送事業者が実際に放送を行う業務区域ではございませんので、指定区域内の実際の業務区域や受信障害区域の有無、その他の提供条件等は、各指定再放送事業者に確認下さい。

北海道
青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県
新潟県 長野県
富山県 石川県 福井県
岐阜県 静岡県 愛知県 三重県
滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県
鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県
徳島県 香川県 愛媛県 高知県
福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県
沖縄県

ページトップへ戻る

ケーブルテレビ政策ポータルサイト
サイドナビここから
サイドナビここまで