ケーブルテレビの義務再放送制度(受信障害区域における再放送に係る指定)
概要
義務再放送制度は、市町村等の全部又は大部分を業務区域とする登録一般放送事業者であって有線電気通信設備を用いてテレビジョン放送を行う者を総務大臣が指定(指定再放送事業者)し、指定区域内における当該指定再放送事業者の業務区域内において受信障害区域がある場合、当該受信障害区域において地上デジタル放送の再放送を義務づけるものです。
ただし、指定再放送事業者であっても、再放送を要しない正当な理由がある場合には、この限りではありません。
根拠法
放送法第140条
指定再放送事業者一覧(PDF)・・・令和5年10月末現在
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