総務省トップ > 政策 > 選挙・政治資金制度 > 政治資金 > なるほど!政治資金 政治資金収支報告書・政党交付金使途等報告書 > 政治団体の領収書等の写しの開示請求 > 少額領収書等の写しの開示請求から開示決定までの基本的な流れ
(1) 何人も、国会議員関係政治団体の支出に関し、収支報告書の要旨の公表日から3年間、人件費以外の経費で1件1万円以下の支出に係る領収書等の写し(少額領収書等の写し)について、総務大臣又は都道府県選挙管理委員会に開示請求をすることができます。
※ 開示請求が権利濫用又は公序良俗違反と認められる場合に該当するときは、総務大臣又は都道府県選挙管理委員会は、(2)以降の手続を経ずに、開示をしない旨の決定をします。
(2) 開示請求を受けた総務大臣又は都道府県選挙管理委員会は、開示請求があった日から10日以内に、国会議員関係政治団体の会計責任者に対し、少額領収書等の写しの提出を命令します。
(3) 国会議員関係政治団体の会計責任者は、提出命令があった日から原則20日以内に、少額領収書等の写しを総務大臣又は都道府県選挙管理委員会に提出します。
(4) 総務大臣又は都道府県選挙管理委員会は、少額領収書等の写しの提出があった日から原則30日以内に開示決定します。
(5) 開示請求者からの開示の実施方法の申出を受け、総務省又は都道府県選挙管理委員会から閲覧又は写しの交付により開示を行います。