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政治団体名簿掲載基準

1 政党、政党の支部、政治資金団体及びその他の政治団体について

(1)掲載団体
  • ○令和4年12月31日現在における総務大臣届出の政治団体である。
    ※なお、政党及び政治資金団体については、令和5年10月6日までに公表されたものを掲載している。
 総務大臣届出の政治団体とは、(1)政党本部、(2)政治資金団体、(3)2以上の都道府県の区域にわたり、又は主たる事務所の所在地の都道府県の区域外の地域において、主としてその活動を行う政治団体である。
 なお、1の都道府県の区域において主としてその活動を行う政治団体は、都道府県選挙管理委員会届出の政治団体であるため、掲載していない。

○政治資金規正法第17条第2項に該当する政治団体は除いている。

 政治団体は、原則として毎年3月末(国会議員関係政治団体は毎年5月末)までに前年分の収支報告書の提出が義務づけられているが、令和2年分及び令和3年分の2か年分の収支報告書を令和4年3月末(国会議員関係政治団体は令和4年5月末)までに提出していない政治団体は、政治資金規正法第8条の適用については、設立届の届出をしていないものとみなされて、政治活動のために寄附を受け、又は支出をすることができないので、掲載していない。
(2)掲載内容
 政治団体の名称、代表者の氏名、会計責任者の氏名、主たる事務所の所在地及び資金管理団体の指定の有無並びに設立届の届出年月日を掲載している。
 なお、届出の内容については、原則として令和5年3月31日までに官報告示されたものを掲載している。
(3)掲載順序
 政治団体の区分ごとで50音順に掲載している。
 

2 資金管理団体について

(1)掲載団体

 令和4年12月31日現在における総務大臣届出の資金管理団体である。

 「令和5年3月31日時点における現職国会議員に係る資金管理団体(都道府県選挙管理委員会届出含む)」は、国会議員(令和5年3月31日時点で現職)が資金管理団体として指定した令和4年12月31日現在における総務大臣届出及び都道府県選挙管理委員会届出の資金管理団体である。

(2)掲載内容

 令和5年3月31日までに官報告示された指定者の氏名、公職の種類及び資金管理団体の名称を掲載している。

 「令和5年3月31日時点における現職国会議員に係る資金管理団体(都道府県選挙管理委員会届出含む)」は、指定者の氏名、衆・参の別、選挙区及び資金管理団体の名称を掲載している。
 なお、掲載内容のうち指定者の氏名及び資金管理団体の名称については、総務大臣届出の資金管理団体は令和5年3月31日までに官報告示された内容を、都道府県選挙管理委員会届出の資金管理団体は令和4年12月31日現在の届出内容を、それぞれ掲載している。

(3)掲載順序
 指定者の氏名の50音順に掲載している。
 

3 国会議員関係政治団体について

(1) 掲載団体

 令和4年12月31日現在における総務大臣届出の国会議員関係政治団体である。

 「令和5年3月31日時点における現職国会議員に係る国会議員関係政治団体(都道府県選挙管理委員会届出含む)」は、国会議員(令和5年3月31日時点で現職)の令和4年12月31日現在における総務大臣届出及び都道府県選挙管理委員会届出の国会議員関係政治団体である。

(2)掲載内容

 令和5年3月31日までに官報告示された公職の候補者の氏名、公職の種類、国会議員関係政治団体の名称及び区分を掲載している。

 「令和5年3月31日時点における現職国会議員に係る国会議員関係政治団体(都道府県選挙管理委員会届出含む)」は、公職の候補者の氏名、衆・参の別、選挙区、国会議員関係政治団体の名称及び区分を掲載している。
 なお、掲載内容のうち公職の候補者の氏名、国会議員関係政治団体の名称及び区分については、総務大臣届出の国会議員関係政治団体は令和5年3月31日までに官報告示された内容を、都道府県選挙管理委員会届出の国会議員関係政治団体は令和4年12月31日現在の届出内容を、それぞれ掲載している。

(3)掲載順序
 公職の候補者の氏名の50音順に掲載している。

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