選挙・政治資金

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なるほど!政治資金

政治団体名簿

  • ○ 政治資金規正法に基づき、総務大臣に政治団体の設立の届出があった政治団体について、官報で公表された事項を掲載しています。
        なお、令和6年3月31日時点における現職国会議員に係る資金管理団体及び国会議員関係政治団体は、都道府県選挙管理委員会届出分も掲載しています。
  • ○ 掲載している政治団体名簿は、特定の時点(原則として令和5年12月31日現在)で取りまとめたものを掲載しています。掲載内容について異動が生じている場合がありますのでご注意ください。
  • ○ 政治団体とは → 詳しくはこちら

(注)「総務大臣所管○○○○」又は「総務省所管○○○○」と称する政治団体について

 

政治団体名簿(総務大臣届出分)

政党PDF別ウィンドウで開きます

政党の支部PDF別ウィンドウで開きます
次のいずれかにあてはまる政治団体
  • (1) 所属国会議員が5人以上
  • (2) 前回の衆議院議員総選挙(小選挙区・比例代表)、前回又は前々回の参議院議員通常選挙(選挙区・比例代表)のいずれかの全国を通じた得票率が2%以上
政治資金団体PDF別ウィンドウで開きます 政党のために資金を援助することを目的とし、政党が指定した団体
その他の政治団体PDF別ウィンドウで開きます 政党・政治資金団体以外の政治団体

資金管理団体PDF別ウィンドウで開きます

 

令和6年3月31日時点における現職国会議員に係る資金管理団体PDF別ウィンドウで開きます(都道府県選挙管理委員会届出含む)

公職の候補者が、その者が代表者である政治団体のうちから、一の政治団体をその者のために政治資金の拠出を受けるべき政治団体として指定したもの

※上記の団体のうち、以下の(1)〜(3)のいずれかに該当する団体は、国会議員関係政治団体に該当します(政党、政治資金団体及び政策研究団体は除く)。

  • (1) 国会議員に係る公職の候補者が代表者である政治団体
  • (2) 租税特別措置法第41条の18第1項第4号に該当する政治団体(いわゆる寄附金控除制度の適用を受ける政治団体)のうち、特定の国会議員に係る公職の候補者を推薦し、又は支持することを本来の目的とする政治団体
  • (3) 政治上の主義又は施策を研究する目的を有する団体で、国会議員が主宰するもの又はその主要な構成員が国会議員であるもの(いわゆる政策研究団体)
    (注)令和8年1月1日から追加され、令和7年10月1日から届出が始まります。
  • (4) 政党の支部で、国会議員に係る選挙区の区域又は選挙の行われる区域を単位として設けられるもののうち、国会議員に係る公職の候補者が代表者であるもの
  • (5) 国会議員関係政治団体以外の政治団体(政党及び政治資金団体を除く)のうち、各年中において次のいずれかに該当する寄附の金額が1,000万円以上となった政治団体(1,000万円以上となった年及びその翌年において国会議員関係政治団体であるものとみなされます。)
    (注)令和8年1月1日から追加されます。
    • 同一の国会議員関係政治団体(上記(3)を除く)から受けた寄附の金額(国会議員関係政治団体に係る公職の候補者が同一の者である2以上の国会議員関係政治団体から受けた寄附にあっては、その金額の合計)
    • 同一の上記(3)に該当する国会議員関係政治団体から受けた寄附の金額
なお、「国会議員に係る公職の候補者」には、現に国会議員の職にある者及び国会議員に係る公職の候補者になろうとする者を含みます。

(注)外字(●で表示)が使用されている場合はこちら(外字使用一覧別ウィンドウで開きますPDF)をご覧ください


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