なるほど!政治資金
政党助成関連
II 政党交付金の交付の対象となる政党
1 政党の要件
政党交付金の交付の対象となる政党は、「政治資金規正法」上の政治団体(※)であって、次の(1)(2)のいずれかに該当するものです。
(1) 所属国会議員が5人以上
(2) 所属国会議員が1人以上、かつ、次のいずれかの選挙における全国を通じた得票率が2%以上のもの
- ○ 前回の衆議院議員総選挙(小選挙区選挙又は比例代表選挙)
- ○ 前回の参議院議員通常選挙(比例代表選挙又は選挙区選挙)
- ○ 前々回の参議院議員通常選挙(比例代表選挙又は選挙区選挙)
※ 政治資金規正法においては、下記の活動を本来の目的とする団体又は主たる活動として組織的かつ継続的に行う団体が「政治団体」とされています。
- (1)政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対すること
- (2)特定の公職の候補者を推薦し、支持し、又はこれに反対すること
なお、他の政党に所属している国会議員が所属している場合は、いずれの政党も政党助成の対象になりません。
2 法人格の取得
政党交付金は、「政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律」(以下「法人格付与法」といいます。)の規定に基づく法人である政党に対して交付することとされています。そのため、政党交付金の交付の対象となる政党であっても、法人格を取得するまでは政党交付金の交付を受けることができません。
法人格付与法に定める政党の要件(上記1と同じ)を満たす政党は、中央選挙管理会に所定の届出を行い、その確認を受け、主たる事務所の所在地で登記することにより、法人となることができます。